四半期報告書-第79期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 16,566,900 |
| A種優先株式 | 1,600,000 |
| 計 | 18,166,900 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1 提出日現在発行数には、2021年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2 当該A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
3 当該A種優先株式の特質
(1) 割当株式数が変更される旨
当該A種優先株式は、当社普通株式の株価の下落により取得価額が修正され、取得請求権の行使により取得と引換えに発行する普通株式の数が増加いたします。
(2) 割当株式数又は取得価額修正の基準及び修正の頻度
当該A種優先株式の取得請求期間は2011年3月1日以降とし、取得価額は2012年3月1日以降、毎年3月1日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に修正されるものであります。
(3) 取得価額修正の下限及び取得発行により発行すべき普通株式数の上限
取得価額修正の下限は25円であり、取得発行により発行すべき普通株式数の上限は64,000,000株(株式併合前)であります。
(4) 当社の決定による当該A種優先株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無
当社は、2009年3月1日以降、いつでも当該A種優先株式の全部または一部を次に定める金銭と引換えに取得することができます。
取得と引換えに株主に交付する財産の内容
株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、当該A種優先株式1株につき交付する金銭の額は発行価額に1.05を乗じた価額といたします。
4 A種優先株式の内容は以下のとおりであります。(株式併合前)
(12) 剰余金の配当
(イ)A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき2円を上限として優先的に配当金(以下「優先配当金」という。)を支払う。
(ロ)中間配当は行わない。
(ハ)ある事業年度における優先配当金の不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(ニ)A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。
(13) 残余財産の分配
当社は残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき100円を支払う。
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(14) 2018年6月21日開催の定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会並びにA種優先株式にかかる種類株主総会において、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、A種優先株式1株につき支払われる優先配当金を20円、残余財産の分配額を1,000円とする旨の定款変更が承認可決されております。
(15) 取得条項
当社は、2009年3月1日以降、いつでもA種優先株式の全部または一部を次に定める金銭と引換えに取得することができる。
取得と引換えに株主に交付する財産の内容
株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、当該A種優先株式1株につき交付する金銭の額は発行価額に1.05を乗じた価額とする。
(16) 金銭を対価とする取得請求
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者は、直近事業年度の貸借対照表確定時の法令で定める「分配可能額」から、2億円を控除した額を上限として、A種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができる。
① 取得と引換えに株主に交付する財産の内容
取得の請求があったA種優先株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、A種優先株式1株につき金100円を交付する。ただし、分配可能額は直近事業年度の貸借対照表確定時に剰余金の分配をした場合は、当該分配額を分配可能額から控除した金額とする。
② 取得請求が可能な期間
2009年3月1日以降とする。
(17) 2018年6月21日開催の定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会並びにA種優先株式にかかる種類株主総会において、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、取得請求があったA種優先株式1株の取得と引換えに交付する金銭の額は、A種優先株式1株につき金1,000円とする旨の定款変更が承認可決されております。
(18) 議決権
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者は、法令に別段の定めある場合を除き、A種優先株式について株主総会で議決権を有しない。
(19) 新株引受権株式等の付与
当社は、株主に新株の引受権、新株予約権の引受権又は新株予約権付社債の引受権を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、A種優先株主にはA種優先株式の、新株の引受権、新株予約権の引受権または新株予約権付社債の引受権を同時に同一割合で与える。
(20) 普通株式を対価とする取得請求
A種優先株主は、その判断により、上記(16)①に代えて下記に定める条件に従い、下記①に定める期間内に取得を請求することにより、1株につき、下記③から⑤に定める取得価額により、当社普通株式の交付と引換えにA種優先株式を取得するよう請求することができる。
① 取得請求が可能な期間
2011年3月1日以降とする。
② A種優先株式と引換えに発行すべき普通株式数
A種優先株式の取得により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。
発行株式数の算出に当たり1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
③ 当初取得価額
当初取得価額は50円とする。
④ 取得価額の修正
取得価額は、2012年3月1日以降、毎年3月1日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に修正される(修正後取得価額は円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期間の初日から取得価額修正日の前日までの日に、下記⑤で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記⑤に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の50%(以下「下限取得価額」という。ただし、下限取得価額は、下記⑤により取得価額が調整された場合は調整後取得価額を調整前取得価額で除した比率(以下「調整比率」という。)に応じて調整される。下限取得価額は、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。)を下回る場合には下限取得価額をもって、また修正後取得価額が当初取得価額の150%(以下「上限取得価額」という。ただし、上限取得価額は、下記⑤により取得価額が調整された場合は調整比率に応じて調整される。上限取得価額は、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。)を上回る場合には上限取得価額をもって修正後取得価額とする。
⑤ 取得価額の調整
ⅰ 当社は、A種優先株式発行後、本号ⅱに掲げる各事由により、当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)をもって取得価額を調整する。
ⅱ 取得価額調整式によりA種優先株式の取得価額の調整を行う場合及びその調整後の取得価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)本号ⅳ(ロ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行または当社の有する当社の普通株式を処分する場合
調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ロ)株式分割により普通株式を発行する場合
調整後の取得価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。
ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の取得価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに取得請求をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行する。
この場合に、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ハ)本号ⅳ(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に取得請求される証券もしくは取得できる証券又は新株予約権の行使によって発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合
調整後の取得価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして取得価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)の翌日以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
ⅲ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限りは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、この差額相当額は、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生した場合に算出される調整後の取得価額にそのつど算入する。
ⅳ (イ)取得価額調整式の計算については、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。
(ロ)取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額を適用する日(ただし、本号ⅱ(ロ)ただし書の場合は株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数は除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。
(ハ)取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は、調整後の取得価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。
ⅴ 当社は、本号ⅱの取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が適当と判断する取得価額の調整を行うものとする。
(イ)株式の併合、資本の減少、吸収分割、新設分割または合併のために取得価額の調整を必要とするとき。
(ロ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
(ハ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
⑦ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求書及びA種優先株式の株券が、上記⑥に記載する取得請求受付場所に到達したときに発生する。ただし、A種優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出は要しない。
(21) 取得請求後第1回目の普通株式への配当
A種優先株式と引換えに発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、取得の請求が4月1日から9月30日までになされたときには4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ取得があったものとしてこれを支払う。
(22) 当社は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(23) 議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(24) 単元株式数は100株であります。
5 A種優先株式に係る欄外記載事項
(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項はありません。
(2) A種優先株式に表示された権利の行使に関する事項についての当該A種優先株式の所有者と当社との間の取決めの内容
A種優先株式について、当該A種優先株式に付された各種権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めはありません。
(3) 当社の株券の売買に関する事項についての、当該A種優先株式の所有者と当社との間の取決めの内容
当該A種優先株式の所有者は、当該A種優先株式の発行日である2006年2月28日から5年間において、当該A種優先株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、当社に書面により報告する旨の確約を得ております。
また、当該A種優先株式については、所有者が普通株式を取得請求するまでの期間において継続保有すること及び所有者が発行済株式総数の5%以上の当社株式を市場または証券会社以外に売却する場合、当社に対して事前通知を行なうこと、並びにその場合において、当社が同条件以上の買取先を斡旋する場合は、所有者は当社が指定する買取先に売却する旨の内諾を得ております。
(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての、当該A種優先株式の所有者と当社の特別利害関係者との間の取決めの内容
当社の知る限り、当該取決めはありません。
(5) その他投資者の保護を図るため必要な事項
当該A種優先株式の所有者との間で、当該A種優先株式の内容を実質的に変更するような条件等の合意は特にありません。
当該A種優先株式の所有者との間で、当該A種優先株式の内容を実質的に変更するような条件等の合意は特にありません。
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2020年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2021年2月12日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,941,740 | 2,941,740 | ㈱東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 完全議決権株式であり、権利内容に制限のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数 100株 |
| A種優先株式 | 830,000 | 830,000 | ― | (注)2、3、4、5 |
| 計 | 3,771,740 | 3,771,740 | ― | ― |
(注)1 提出日現在発行数には、2021年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2 当該A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
3 当該A種優先株式の特質
(1) 割当株式数が変更される旨
当該A種優先株式は、当社普通株式の株価の下落により取得価額が修正され、取得請求権の行使により取得と引換えに発行する普通株式の数が増加いたします。
(2) 割当株式数又は取得価額修正の基準及び修正の頻度
当該A種優先株式の取得請求期間は2011年3月1日以降とし、取得価額は2012年3月1日以降、毎年3月1日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に修正されるものであります。
(3) 取得価額修正の下限及び取得発行により発行すべき普通株式数の上限
取得価額修正の下限は25円であり、取得発行により発行すべき普通株式数の上限は64,000,000株(株式併合前)であります。
(4) 当社の決定による当該A種優先株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無
当社は、2009年3月1日以降、いつでも当該A種優先株式の全部または一部を次に定める金銭と引換えに取得することができます。
取得と引換えに株主に交付する財産の内容
株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、当該A種優先株式1株につき交付する金銭の額は発行価額に1.05を乗じた価額といたします。
4 A種優先株式の内容は以下のとおりであります。(株式併合前)
| (1) 種類株式の名称 | 株式会社アイレックスA種優先株式 |
| (2) 発行株式数 | 16,000,000株 |
| (3) 発行価額 | 1株につき 金100円 |
| (4) 発行価額の総額 | 1,600,000,000円 |
| (5) 発行価額中の資本組入額 | 1株につき 金50円 |
| (6) 資本組入額の総額 | 800,000,000円 |
| (7) 申込期日 | 2006年2月27日 |
| (8) 払込期日 | 2006年2月28日 |
| (9) 配当起算日 | 2005年4月1日 |
| (10) 発行方法 | 第三者割当の方法により、引受人に割り当てる。 |
| (11) 継続保有に関する事項 | 該当なし |
(12) 剰余金の配当
(イ)A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき2円を上限として優先的に配当金(以下「優先配当金」という。)を支払う。
(ロ)中間配当は行わない。
(ハ)ある事業年度における優先配当金の不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(ニ)A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。
(13) 残余財産の分配
当社は残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき100円を支払う。
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(14) 2018年6月21日開催の定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会並びにA種優先株式にかかる種類株主総会において、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、A種優先株式1株につき支払われる優先配当金を20円、残余財産の分配額を1,000円とする旨の定款変更が承認可決されております。
(15) 取得条項
当社は、2009年3月1日以降、いつでもA種優先株式の全部または一部を次に定める金銭と引換えに取得することができる。
取得と引換えに株主に交付する財産の内容
株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、当該A種優先株式1株につき交付する金銭の額は発行価額に1.05を乗じた価額とする。
(16) 金銭を対価とする取得請求
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者は、直近事業年度の貸借対照表確定時の法令で定める「分配可能額」から、2億円を控除した額を上限として、A種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができる。
① 取得と引換えに株主に交付する財産の内容
取得の請求があったA種優先株式を取得するのと引換えに交付する財産は金銭とし、A種優先株式1株につき金100円を交付する。ただし、分配可能額は直近事業年度の貸借対照表確定時に剰余金の分配をした場合は、当該分配額を分配可能額から控除した金額とする。
② 取得請求が可能な期間
2009年3月1日以降とする。
(17) 2018年6月21日開催の定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会並びにA種優先株式にかかる種類株主総会において、株式併合の効力発生日(2018年10月1日)をもって、取得請求があったA種優先株式1株の取得と引換えに交付する金銭の額は、A種優先株式1株につき金1,000円とする旨の定款変更が承認可決されております。
(18) 議決権
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者は、法令に別段の定めある場合を除き、A種優先株式について株主総会で議決権を有しない。
(19) 新株引受権株式等の付与
当社は、株主に新株の引受権、新株予約権の引受権又は新株予約権付社債の引受権を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、A種優先株主にはA種優先株式の、新株の引受権、新株予約権の引受権または新株予約権付社債の引受権を同時に同一割合で与える。
(20) 普通株式を対価とする取得請求
A種優先株主は、その判断により、上記(16)①に代えて下記に定める条件に従い、下記①に定める期間内に取得を請求することにより、1株につき、下記③から⑤に定める取得価額により、当社普通株式の交付と引換えにA種優先株式を取得するよう請求することができる。
① 取得請求が可能な期間
2011年3月1日以降とする。
② A種優先株式と引換えに発行すべき普通株式数
A種優先株式の取得により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。
| 取得発行により発行 すべき普通株式数 | = | A種優先株主が取得請求のために 提出したA種優先株式の発行価額総額 | ÷ | 取得価額 |
発行株式数の算出に当たり1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
③ 当初取得価額
当初取得価額は50円とする。
④ 取得価額の修正
取得価額は、2012年3月1日以降、毎年3月1日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に修正される(修正後取得価額は円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期間の初日から取得価額修正日の前日までの日に、下記⑤で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記⑤に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の50%(以下「下限取得価額」という。ただし、下限取得価額は、下記⑤により取得価額が調整された場合は調整後取得価額を調整前取得価額で除した比率(以下「調整比率」という。)に応じて調整される。下限取得価額は、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。)を下回る場合には下限取得価額をもって、また修正後取得価額が当初取得価額の150%(以下「上限取得価額」という。ただし、上限取得価額は、下記⑤により取得価額が調整された場合は調整比率に応じて調整される。上限取得価額は、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。)を上回る場合には上限取得価額をもって修正後取得価額とする。
⑤ 取得価額の調整
ⅰ 当社は、A種優先株式発行後、本号ⅱに掲げる各事由により、当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)をもって取得価額を調整する。
| 既発行 普通株式 | + | 新発行・処分普通株式数×1株当たりの発行・処分価額 | ||||
| 調整後 取得価額 | = | 調整前 取得価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数 | ||||||
ⅱ 取得価額調整式によりA種優先株式の取得価額の調整を行う場合及びその調整後の取得価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)本号ⅳ(ロ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行または当社の有する当社の普通株式を処分する場合
調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ロ)株式分割により普通株式を発行する場合
調整後の取得価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。
ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の取得価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに取得請求をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を新たに発行する。
| 株式数= | ( | 調整前 取得価額 | - | 調整後 取得価額 | ) | × | 調整前取得価額をもって取得により 当該期間内に発行された株式数 |
| 調整後取得価額 | |||||||
この場合に、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ハ)本号ⅳ(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に取得請求される証券もしくは取得できる証券又は新株予約権の行使によって発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合
調整後の取得価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして取得価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)の翌日以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
ⅲ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にとどまる限りは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、この差額相当額は、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生した場合に算出される調整後の取得価額にそのつど算入する。
ⅳ (イ)取得価額調整式の計算については、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。
(ロ)取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額を適用する日(ただし、本号ⅱ(ロ)ただし書の場合は株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の㈱東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数は除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数点第2位まで算出し、その小数点第2位を四捨五入する。
(ハ)取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は、調整後の取得価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。
ⅴ 当社は、本号ⅱの取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が適当と判断する取得価額の調整を行うものとする。
(イ)株式の併合、資本の減少、吸収分割、新設分割または合併のために取得価額の調整を必要とするとき。
(ロ)その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
(ハ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
⑦ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求書及びA種優先株式の株券が、上記⑥に記載する取得請求受付場所に到達したときに発生する。ただし、A種優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出は要しない。
(21) 取得請求後第1回目の普通株式への配当
A種優先株式と引換えに発行された普通株式に対する最初の利益配当金は、取得の請求が4月1日から9月30日までになされたときには4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日に、それぞれ取得があったものとしてこれを支払う。
(22) 当社は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(23) 議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(24) 単元株式数は100株であります。
5 A種優先株式に係る欄外記載事項
(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項はありません。
(2) A種優先株式に表示された権利の行使に関する事項についての当該A種優先株式の所有者と当社との間の取決めの内容
A種優先株式について、当該A種優先株式に付された各種権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めはありません。
(3) 当社の株券の売買に関する事項についての、当該A種優先株式の所有者と当社との間の取決めの内容
当該A種優先株式の所有者は、当該A種優先株式の発行日である2006年2月28日から5年間において、当該A種優先株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、当社に書面により報告する旨の確約を得ております。
また、当該A種優先株式については、所有者が普通株式を取得請求するまでの期間において継続保有すること及び所有者が発行済株式総数の5%以上の当社株式を市場または証券会社以外に売却する場合、当社に対して事前通知を行なうこと、並びにその場合において、当社が同条件以上の買取先を斡旋する場合は、所有者は当社が指定する買取先に売却する旨の内諾を得ております。
(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての、当該A種優先株式の所有者と当社の特別利害関係者との間の取決めの内容
当社の知る限り、当該取決めはありません。
(5) その他投資者の保護を図るため必要な事項
当該A種優先株式の所有者との間で、当該A種優先株式の内容を実質的に変更するような条件等の合意は特にありません。
当該A種優先株式の所有者との間で、当該A種優先株式の内容を実質的に変更するような条件等の合意は特にありません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年12月31日 | ― | 3,771,740 | ― | 80,000 | ― | 20,000 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2020年12月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)
含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株20株が含まれております。
2020年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | ― | 「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等② 発行済株式」の注記参照 |
| 830,000 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | 株主としての権利内容に制限のない 標準となる株式 単元株式数 100株 |
| 1,100 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 29,388 | 株主としての権利内容に制限のない 標準となる株式 単元株式数 100株 |
| 2,938,800 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 株主としての権利内容に制限のない 標準となる株式 |
| 1,840 | |||
| 発行済株式総数 | 3,771,740 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 29,388 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)
含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株20株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2020年12月31日現在
2020年12月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社アイレックス | 東京都世田谷区池尻 三丁目1番3号 | 1,100 | ― | 1,100 | 0.04 |
| 計 | ― | 1,100 | ― | 1,100 | 0.04 |