有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 13:06
【資料】
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【項目】
110項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査等委員会が担当しており、その組織構成は常勤監査等委員1名と社外の非常勤監査等委員2名で構成されております。常勤監査等委員は上場会社における経理財務部門での経験が長く、相当程度の知見を有しております。社外の非常勤監査等委員2名のうち、1名は上場会社における経営部門での経験が長く、経営の専門的な知識と豊富な経験を有し、他1名は弁護士として法律に関する豊富な経験と深い見識を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回、年12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
小林 和弘1212
福田 純一1212
鴨居 和之1210
(2019年6月就任)

監査等委員会の平均開催時間は1時間程度であります。会議における審議の内容は、法定の決議事項、取締役会にて決議する事項、監査等委員会独自の協議事項、経営会議等で議題となった内容の報告事項、日本監査役協会で審議・決定した事項等の協議等であります。監査等委員会は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査基準を定め、期初に策定した監査方針及び監査計画に従い監査を実施しております。第78期の重点監査項目は、企業行動規範の遵守状況及び各種規則・規程の運用状況の監査、取締役会その他重要な会議における意思決定プロセスの適法性監査、労働法制の改正に伴う全社的なコンプライアンス体制の運用状況の監査であり、年間の活動を通してその妥当性、適法性を監査してまいりました。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携し、監査報告会や連絡会等を通じて適時意見交換等を行い、監査情報及び問題点を共有することにより組織的かつ実効的な監査体制を構築し、監査・監督の実効性を高めることとしております。
常勤の監査等委員は、内部監査室が計画した業務の整備状況及び運用状況の評価に関して、必要に応じて本社・各支店への往査に同行し、点検作業の現場において確認や指導、意見表明を行っております。往査結果や進捗の状況については、監査等委員会で適時報告を行い、その内容について審議しております。
会計監査については、四半期レビュー・期末監査の現場立会い、状況のヒアリング等により、実際の監査業務を監督し、監査公認会計士等の監査の手法、業務品質等を評価しております。会計監査の状況についても同様に監査等委員会において報告し、その内容について審議しております。
常勤の監査等委員は、取締役会に出席するほか、経営会議等社内の各種会議へ出席し、取締役や幹部社員へのヒアリングを行って資料や情報を収集し、業務及び財産の状況を調査して、各取締役の業務執行状況を常時監視しております。 非常勤の監査等委員は月1回開催される定時の監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から監査活動の報告を受け、審議内容について意見表明を行っております。また、常勤の監査等委員と同様に取締役会に出席し、審議内容について意見表明を行っております。内部監査部門や監査公認会計士と必要に応じて協議の場を設け、報告や意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専任者1名を配置し、必要に応じて他部門から内部監査担当者を8名程度選任して監査を実施しております。取締役会で決定した内部統制システムに関する基本方針に則り、内部監査室が立案し、社長が承認した年間計画に基づき、本社・支店各部門を往査して組織体制の整備状況及び業務の運用状況を評価しております。また、往査を通して業務プロセスの妥当性、適法性についても同様にチェックをしております。往査の内容については、報告書を作成して逐次代表取締役及び監査等委員会に提出され、取締役会に報告しております。往査により判明した不備等は改善策を策定して社長に直接提案することにより、経営に寄与することを目的とした活動をしております。
また、内部監査室は、同様に金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制についての整備状況及び運用状況の評価を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
片岡 直彦
藤原 由佳
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、監査等委員会が監査法人を選定する理由は、監査法人の一般的知名度、社会的信頼度、品質管理体制、業界における実績等を総合的に勘案して決定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠しております。監査法人の業務品質、監査チーム体制、監査報酬の額、取締役及び監査等委員会とのコミュニケーションの度合、不正リスク等を評価の要素とし、これらを監査法人の年間の活動を通して評価してまいりました。その結果、EY新日本有限責任監査法人の活動状況と業務の内容を総合的に判断し、会計監査人の評価及び選定基準を満たしていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社20,00020,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、報酬額の多寡について社内で検討した後、監査等委員会にその額の妥当性について同意を求め、その結果は取締役会において適時報告をしております。取締役会においては監査等委員会の判断結果に基づき決定をしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査公認会計士等から提出される監査計画の内容、職務遂行状況、業務品質等を妥当性の判断をするための要素として審議し、それらを総合的に勘案して報酬額が妥当であるとの判断をいたしました。
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