発行登録追補書類(株券、社債券等)
- 【提出】
- 2017/05/19 10:30
- 【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙
50,001,000,000円 |
これまでの募集(売出)実績、表紙
番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
28-関東32-1 | 平成28年11月18日 | 50,000,000,000 | - | - |
実績合計額(円) | 50,000,000,000 (50,001,000,000) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)にもとづき算出しております。
残額、表紙
150,000,000,000円
(149,999,000,000円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)にもとづき算出しております。
(149,999,000,000円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)にもとづき算出しております。
新規発行社債(短期社債を除く。)
銘柄 | 日本電産株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金50,000,000,000円 |
各社債の金額(円) | 1億円 |
発行価額の総額(円) | 金50,001,000,000円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円00銭2厘 |
利率(%) | 年0.001% |
利払日 | 毎年5月26日および11月26日 |
利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、平成29年11月26日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月26日および11月26日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)償還期日後は本社債には利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 | 平成32年5月26日 |
償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、平成32年5月26日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円00銭2厘とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金に利息はつけない。 |
申込期間 | 平成29年5月19日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 | 平成29年5月26日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
財務上の特約(その他の条項) | 該当事項はありません。 |
(注) 1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 平成29年5月19日)
入手方法:R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」および同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックして表示される「格付ニュース一覧」(http://www.r-i.co.jp/jpn/cfp/news.html#tab-anchor-release)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得日 平成29年5月19日)
入手方法:JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(http://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1) 当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行を財務代理人として本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもその履行がなされないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合はこの限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
(2) 本(注)5.(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
6.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)7.(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。本(注)8.(1)ないし(3)の規定は、本(注)8.(4)の社債権者集会について準用する。
9.元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
10.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
社債の引受け
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 14,000 | 1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額7,250万円とする。 |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 9,000 | |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 9,000 | |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 9,000 | |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 9,000 | |
計 | - | 50,000 | - |
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
50,001,000,000 | 72,500,000 | 49,928,500,000 |
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額49,928,500,000円については、全額を平成29年5月末までに返済期日が到来する短期借入金返済資金の一部に充当する予定であります。
上記の差引手取概算額49,928,500,000円については、全額を平成29年5月末までに返済期日が到来する短期借入金返済資金の一部に充当する予定であります。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第43期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月20日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第44期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)平成28年8月9日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2
事業年度 第44期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)平成28年11月11日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類-3
事業年度 第44期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)平成29年2月13日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成29年5月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月20日に関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類-2
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成29年5月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第16号および第16号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年8月4日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成29年5月19日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、これらの将来に関する事項における将来の予測等に関する記述は、その作成時点で入手された情報に基づき合理的と判断した予想です。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成29年5月19日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、これらの将来に関する事項における将来の予測等に関する記述は、その作成時点で入手された情報に基づき合理的と判断した予想です。
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
日本電産株式会社 本店
(京都府京都市南区久世殿城町338番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
日本電産株式会社 本店
(京都府京都市南区久世殿城町338番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)