営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2017年12月31日
- -644万
- 2018年12月31日
- 2億2626万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 4.新株予約権の行使の条件2019/02/13 15:36
(1)新株予約権者は、平成32年3月期から平成36年3月期までの事業年度において1度でも当社の営業利益が、4億円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に新株予約権に関連する株式報酬費用を加算し、さらに連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)に記載されたのれん償却額を加算した額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。