有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な後発事象)
(取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに取締役に対する退職慰労金制度廃止)
当社は、2022年5月24日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入、並びに取締役に対する退職慰労金制度廃止を決議し、2022年6月27日開催の第71期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において決議いたしました。
1 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定について
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2020 年6月 29 日開催の第 69 期定時株主総会において、年額 200 百万円以内(うち社外取締役分は年額 30 百万円以内)の固定報酬枠と年額 150 百万円以内の業績連動型の変動報酬枠(ただし、いずれの報酬額にも使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)に区分してご承認をいただき、今日に至っております。今般、役員報酬制度の見直しの一環として、その後の経済情勢の変化等、諸般の事情を考慮し、年額 200 百万円以内(うち社外取締役分は年額 30 百万円以内)の固定報酬枠と年額 200 百万円以内の業績連動型の変動報酬枠(ただし、従来どおりいずれの報酬額にも使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とするとともに、2022 年 4 月 1 日以降の取締役の業績連動型報酬の算定方法を改定することといたしました。
2 譲渡制限付株式報酬制度の導入について
①本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
②本制度の概要
本制度に基づき当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して支給する金銭債権の総額は、年額 150 百万円以内(うち社外取締役分は年額 12 百万円以内)、当社の監査等委員である取締役に対して支給する金銭債権の総額は年額 12 百万円以内(うち社外取締役分は年額 12 百万円以内)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して年 50千株以内(うち社外取締役分は年4千株以内)、当社の監査等委員である取締役に対して年4千株以内(うち社外取締役分は年4千株以内)(ただし、いずれの場合も本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く)への具体的な支給時期及び配分については、報酬諮問委員会の諮問を経て取締役会において決定し、各監査等委員である取締役への具体的な支給時期及び配分については、監査等委員である取締役の協議によって決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
3 取締役に対する退職慰労金制度廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役に対する現行の退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止いたします。退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役につきましては、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、各取締役の退任後に支払うことといたしました。
(取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに取締役に対する退職慰労金制度廃止)
当社は、2022年5月24日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入、並びに取締役に対する退職慰労金制度廃止を決議し、2022年6月27日開催の第71期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において決議いたしました。
1 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定について
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2020 年6月 29 日開催の第 69 期定時株主総会において、年額 200 百万円以内(うち社外取締役分は年額 30 百万円以内)の固定報酬枠と年額 150 百万円以内の業績連動型の変動報酬枠(ただし、いずれの報酬額にも使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)に区分してご承認をいただき、今日に至っております。今般、役員報酬制度の見直しの一環として、その後の経済情勢の変化等、諸般の事情を考慮し、年額 200 百万円以内(うち社外取締役分は年額 30 百万円以内)の固定報酬枠と年額 200 百万円以内の業績連動型の変動報酬枠(ただし、従来どおりいずれの報酬額にも使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とするとともに、2022 年 4 月 1 日以降の取締役の業績連動型報酬の算定方法を改定することといたしました。
2 譲渡制限付株式報酬制度の導入について
①本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
②本制度の概要
本制度に基づき当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して支給する金銭債権の総額は、年額 150 百万円以内(うち社外取締役分は年額 12 百万円以内)、当社の監査等委員である取締役に対して支給する金銭債権の総額は年額 12 百万円以内(うち社外取締役分は年額 12 百万円以内)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して年 50千株以内(うち社外取締役分は年4千株以内)、当社の監査等委員である取締役に対して年4千株以内(うち社外取締役分は年4千株以内)(ただし、いずれの場合も本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く)への具体的な支給時期及び配分については、報酬諮問委員会の諮問を経て取締役会において決定し、各監査等委員である取締役への具体的な支給時期及び配分については、監査等委員である取締役の協議によって決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
3 取締役に対する退職慰労金制度廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役に対する現行の退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止いたします。退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役につきましては、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、各取締役の退任後に支払うことといたしました。