有価証券報告書-第70期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2020年1月31日)
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額3,070千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年1月31日)
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額3,069千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当ありません。
有価証券の減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとし、時価が50%以上下落したものについては減損処理を行い、時価が30%以上50%未満下落したものについては、回復する見込があると認められる場合を除き、減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べて50%以上低下した場合には、「著しく低下した」ものとし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2020年1月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 13,589 | 12,104 | 1,484 |
| (2) 債券 | ― | ― | ― | |
| (3) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 13,589 | 12,104 | 1,484 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 20,085 | 26,249 | △6,164 |
| (2) 債券 | ― | ― | ― | |
| (3) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 20,085 | 26,249 | △6,164 | |
| 合計 | 33,674 | 38,354 | △4,680 | |
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額3,070千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2021年1月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 1,191 | 231 | 959 |
| (2) 債券 | ― | ― | ― | |
| (3) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 1,191 | 231 | 959 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 26,553 | 38,123 | △11,569 |
| (2) 債券 | ― | ― | ― | |
| (3) その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 26,553 | 38,123 | △11,569 | |
| 合計 | 27,745 | 38,354 | △10,609 | |
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額3,069千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当ありません。
有価証券の減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものとし、時価が50%以上下落したものについては減損処理を行い、時価が30%以上50%未満下落したものについては、回復する見込があると認められる場合を除き、減損処理を行っております。
また、時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べて50%以上低下した場合には、「著しく低下した」ものとし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っております。