有価証券報告書-第70期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、基本報酬と退職慰労金により構成され、株主総会の承認により決定された報酬総額の限度内において、基本報酬は社内規程のとおり、月例の固定報酬とし、世間水準及び経営内容、従業員給与等のバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、退職慰労金は社内規程に基づき毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給する方針としています。取締役(監査等委員を除く)の報酬については、取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議で決定しております。なお、取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第65期定時株主総会において年額110百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第65期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。なお、決議時の人数は取締役(監査等委員を除く)は4名、監査等委員である取締役は3名であります。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に係る事項
役職ごとの方針の定めはありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。
また、退職慰労金については、株主総会において支給が承認された後に規程に基づいて金額を計算し、支給額、支給日及び支給方法については取締役会又は監査等委員会の協議により決定しております。
④ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する方針の下、取締役会で審議の上、決議しております。
監査等委員である取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する方針の下、監査等委員会で審議の上、決議しております。
⑤ 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の決定方針の内容
役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
⑥ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
⑦ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、2016年4月26日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.上記には、2020年4月27日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名の在任中の報酬等が含まれております。なお、当事業年度末現在の取締役(監査等委員を除く)は3名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)であります。
3.上記のほか、2020年4月27日開催の第69期定時株主総会の決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名に対し、役員退職慰労金28百万円を支給しております。
4.退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
⑧ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑨ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、基本報酬と退職慰労金により構成され、株主総会の承認により決定された報酬総額の限度内において、基本報酬は社内規程のとおり、月例の固定報酬とし、世間水準及び経営内容、従業員給与等のバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、退職慰労金は社内規程に基づき毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給する方針としています。取締役(監査等委員を除く)の報酬については、取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議で決定しております。なお、取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役の報酬について、業績連動型報酬の報酬制度は採用しておりません。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第65期定時株主総会において年額110百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第65期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。なお、決議時の人数は取締役(監査等委員を除く)は4名、監査等委員である取締役は3名であります。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に係る事項
役職ごとの方針の定めはありません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。
また、退職慰労金については、株主総会において支給が承認された後に規程に基づいて金額を計算し、支給額、支給日及び支給方法については取締役会又は監査等委員会の協議により決定しております。
④ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する方針の下、取締役会で審議の上、決議しております。
監査等委員である取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する方針の下、監査等委員会で審議の上、決議しております。
⑤ 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の決定方針の内容
役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
⑥ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
⑦ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 業績連動 報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 34,957 | 23,538 | ― | ― | ― | 11,419 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 6,615 | 5,940 | ― | ― | ― | 675 | 3 |
(注) 1.当社は、2016年4月26日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.上記には、2020年4月27日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名の在任中の報酬等が含まれております。なお、当事業年度末現在の取締役(監査等委員を除く)は3名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)であります。
3.上記のほか、2020年4月27日開催の第69期定時株主総会の決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)1名に対し、役員退職慰労金28百万円を支給しております。
4.退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
⑧ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑨ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員はおりません。