有価証券報告書-第62期(2023/03/01-2024/02/29)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤取締役1名と社外取締役2名で構成されております。また、社外取締役のうち、加藤善孝氏は公認会計士として財務・会計面で高い専門性を有しております。また、小村隆氏は弁護士として豊富な経験と特に企業法務に関する高い見識を有しております。
常勤監査等委員である小林和則氏の主な活動として、経営会議などの重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行に関する事項の報告を受け、その報告内容について監査等委員会を通じて監査等委員間での情報共有を図りました。また、内部監査部門からの報告を受け、必要に応じて指示を行うなど相互に連携することで、監査の実効性の向上を図りました。
当事業年度の監査等委員会の開催回数及び個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
(注)1.小林和則氏は、2023年5月26日開催の第61期定時株主総会で選任後に開催された監査等委員会の開催回数、出席回数を記載しております。
2.島田正純氏は、2023年5月26日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するまでの監査等委員会の開催回数、出席回数を記載しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制として内部監査部を設置し、各部署の業務監査等をおこない、内部統制の強化を図っております。内部監査部は、監査の状況について代表取締役社長及び監査等委員会へ適宜報告し情報共有や連携を図るとともに、会計監査人との情報交換や連携により内部監査機能の強化に努めております。また、監査等委員会の監査体制については、監査等委員会を構成する内の2名を社外取締役とし、経営に対する監視、監査をおこない、不正や過誤の防止に努めております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(b)継続監査期間
2011年以降
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 泉 淳一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 丸田力也
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案の上、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりです。
a.処分対象
太陽有限責任監査法人
b.処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
c.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
d.当社の対応
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であるかを判断するために、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由、背景について報告を受けるとともに、同監査法人が金融庁に提出した業務改善計画の内容についてヒアリングを実施しました。
その結果、今回の処分が、当期の当社の監査業務の遂行に影響を与えるものではなく、また、選定方針に照らして、次期についても太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定することに問題はないと判断し、再任について同意しました。
(f)監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人、太陽有限責任監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めます。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度における、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬1,400千円があります。
提出会社
(注)当事業年度における、監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前事業年度に係る追加報酬1,000千円があります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(太陽グラントソン・アドバイザーズ株式会社)に対する報酬
(aを除く)
(注)前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、収益認識基準の適用に係るアドバイザリー業務であります。
提出会社
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査内容、監査日数等を勘案して決定することとしております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証をおこなったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤取締役1名と社外取締役2名で構成されております。また、社外取締役のうち、加藤善孝氏は公認会計士として財務・会計面で高い専門性を有しております。また、小村隆氏は弁護士として豊富な経験と特に企業法務に関する高い見識を有しております。
常勤監査等委員である小林和則氏の主な活動として、経営会議などの重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行に関する事項の報告を受け、その報告内容について監査等委員会を通じて監査等委員間での情報共有を図りました。また、内部監査部門からの報告を受け、必要に応じて指示を行うなど相互に連携することで、監査の実効性の向上を図りました。
当事業年度の監査等委員会の開催回数及び個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小林 和則 | 10回 | 10回 |
| 駒宮 史博 | 14回 | 14回 |
| 島田 正純 | 4回 | 4回 |
| 小村 隆 | 14回 | 14回 |
(注)1.小林和則氏は、2023年5月26日開催の第61期定時株主総会で選任後に開催された監査等委員会の開催回数、出席回数を記載しております。
2.島田正純氏は、2023年5月26日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するまでの監査等委員会の開催回数、出席回数を記載しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制として内部監査部を設置し、各部署の業務監査等をおこない、内部統制の強化を図っております。内部監査部は、監査の状況について代表取締役社長及び監査等委員会へ適宜報告し情報共有や連携を図るとともに、会計監査人との情報交換や連携により内部監査機能の強化に努めております。また、監査等委員会の監査体制については、監査等委員会を構成する内の2名を社外取締役とし、経営に対する監視、監査をおこない、不正や過誤の防止に努めております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(b)継続監査期間
2011年以降
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 泉 淳一
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 丸田力也
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案の上、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりです。
a.処分対象
太陽有限責任監査法人
b.処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
c.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
d.当社の対応
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人として適格であるかを判断するために、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由、背景について報告を受けるとともに、同監査法人が金融庁に提出した業務改善計画の内容についてヒアリングを実施しました。
その結果、今回の処分が、当期の当社の監査業務の遂行に影響を与えるものではなく、また、選定方針に照らして、次期についても太陽有限責任監査法人を当社の会計監査人として選定することに問題はないと判断し、再任について同意しました。
(f)監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人、太陽有限責任監査法人の監査方法及び結果は相当であると認めます。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,500 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 23,500 | - |
(注)前連結会計年度における、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬1,400千円があります。
提出会社
| 当事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 23,500 | - |
(注)当事業年度における、監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前事業年度に係る追加報酬1,000千円があります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(太陽グラントソン・アドバイザーズ株式会社)に対する報酬
(aを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 2,500 |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | - | 2,500 |
(注)前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、収益認識基準の適用に係るアドバイザリー業務であります。
提出会社
| 当事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| - | - |
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査内容、監査日数等を勘案して決定することとしております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証をおこなったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。