有価証券報告書-第61期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益の認識について次の変更が生じております。
1.変動対価及び顧客に支払われる対価
販売費及び一般管理費に計上しておりました「センターフィー(荷造運搬費)」及び営業外費用に計上しておりました「売上割引」については、当社が顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客から別個の財又はサービスに対する支払いではない場合については、取引価格からその対価を控除することといたしました。
また、返品されると見込まれる商品及び製品の売上及び売上原価相当額を除いた額を売上及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として流動負債の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として流動資産の「その他」にそれぞれ表示しております。
2.有償支給取引
有償支給した原材料について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料について消滅を認識しないことといたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
3.受注契約に係る収益認識
従来は検収基準で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、一定期間にわたり充足される履行義務について収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合で、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識することといたしました。なお、少額又は工期の短い受注契約については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
4.保証サービスに係る収益認識
商品及び製品の販売後に発生する無償アフターサービス費用に備えるため、商品及び製品の販売とそれに付随する保証サービスの提供を別個の履行義務として識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識することといたしました。これにより、保証サービスに配分された取引価格を流動負債の「契約負債」に計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当該事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は146,810千円減少、売上原価は261千円減少、売上総利益は146,548千円減少、販売費及び一般管理費は88,635千円減少、営業利益は57,913千円減少、営業外費用は94,645千円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ36,732千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は258,844千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益の認識について次の変更が生じております。
1.変動対価及び顧客に支払われる対価
販売費及び一般管理費に計上しておりました「センターフィー(荷造運搬費)」及び営業外費用に計上しておりました「売上割引」については、当社が顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客から別個の財又はサービスに対する支払いではない場合については、取引価格からその対価を控除することといたしました。
また、返品されると見込まれる商品及び製品の売上及び売上原価相当額を除いた額を売上及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として流動負債の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として流動資産の「その他」にそれぞれ表示しております。
2.有償支給取引
有償支給した原材料について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料について消滅を認識しないことといたしました。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
3.受注契約に係る収益認識
従来は検収基準で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、一定期間にわたり充足される履行義務について収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合で、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識することといたしました。なお、少額又は工期の短い受注契約については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
4.保証サービスに係る収益認識
商品及び製品の販売後に発生する無償アフターサービス費用に備えるため、商品及び製品の販売とそれに付随する保証サービスの提供を別個の履行義務として識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識することといたしました。これにより、保証サービスに配分された取引価格を流動負債の「契約負債」に計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当該事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は146,810千円減少、売上原価は261千円減少、売上総利益は146,548千円減少、販売費及び一般管理費は88,635千円減少、営業利益は57,913千円減少、営業外費用は94,645千円減少、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ36,732千円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は258,844千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。