有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
1.単元株式数の変更及び株式併合
当社は平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年6月23日開催の第78回定時株主総会に、株式併合について付議することを決議致しました。併せて、本株主総会において株式併合に関する議案が可決されることを条件として、単元株式数の変更を行うことを決議致しました。株式併合に関する議案は、同株主総会において決議されました。その内容は、以下のとおりであります。
(1)株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の金額水準(5万円以上50万円未満)を勘案し、株式併合を実施するものであります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成29年10月1日付で、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を普通株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③効力発生日における発行可能株式総数
発行可能株式総数については、株式併合の割合に応じて、以下のとおりに変更することと致します。
④株式併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
⑤1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
(注)前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2.資本準備金の額の減少
当社は平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年6月23日開催の第78回定時株主総会に、資本準備金の額の減少に関する議案を付議することを決議し、同定時株主総会で承認されました。
(1)資本準備金の減少の目的
今後の経営の安定化を図るべく、平成26年7月31日発行のA種優先株式を取得するとともに、資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的にしています。
(2)資本準備金の減少の方法及び減少の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、「資本準備金」の全額を減少し、「その他資本剰余金」に振替えるものであります。
①減少する資本準備金の額 3,882,000,000円
②増加するその他資本剰余金の額 3,882,000,000円
(3)日程
①取締役会決議日 平成29年5月22日
②定時株主総会決議日 平成29年6月23日
③債権者異議申述公告日 平成29年6月26日
④債権者異議申述最終期日 平成29年7月26日
⑤効力発生日 平成29年7月27日
(4)その他
本件は純資産の部内での勘定振替であり、当社の損益等業績に与える影響はありません。
3.優先株式の取得及び消却
当社は、平成29年6月23日開催の取締役会において、今後の経営の安定化を図るべく、平成26年7月31日に発行したA種優先株式を、平成29年7月31日予定で150株、1,500百万円を上限とし取得すること及び、会社法第178条に基づき、当該A種優先株式を消却することを決議いたしました。
4.当社取締役及び執行役員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成29年6月23日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、平成29年7月10日を割当日として、ストックオプション(新株予約権)を発行することを決議いたしました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。
1.単元株式数の変更及び株式併合
当社は平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年6月23日開催の第78回定時株主総会に、株式併合について付議することを決議致しました。併せて、本株主総会において株式併合に関する議案が可決されることを条件として、単元株式数の変更を行うことを決議致しました。株式併合に関する議案は、同株主総会において決議されました。その内容は、以下のとおりであります。
(1)株式併合及び単元株式数の変更の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する内国会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。
当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位である単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、併せて、証券取引所が望ましいとしている投資単位の金額水準(5万円以上50万円未満)を勘案し、株式併合を実施するものであります。
(2)株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成29年10月1日付で、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を普通株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③効力発生日における発行可能株式総数
発行可能株式総数については、株式併合の割合に応じて、以下のとおりに変更することと致します。
| 変更前の発行可能株式総数 | 変更後の発行可能株式総数(平成29年10月1日) |
| 36,500,000株 | 7,300,000株 |
④株式併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 9,149,400株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 7,319,520株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 1,829,880株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
⑤1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3)単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4)株式併合及び単元株式数の変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成29年5月22日 |
| 株主総会決議日 | 平成29年6月23日 |
| 株式併合及び単元株式数の変更 | 平成29年10月1日 |
(5)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 3,116円26銭 | 3,461円97銭 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額 (△) | △796円61銭 | 406円43銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | - | 282円11銭 |
(注)前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2.資本準備金の額の減少
当社は平成29年5月22日開催の取締役会において、平成29年6月23日開催の第78回定時株主総会に、資本準備金の額の減少に関する議案を付議することを決議し、同定時株主総会で承認されました。
(1)資本準備金の減少の目的
今後の経営の安定化を図るべく、平成26年7月31日発行のA種優先株式を取得するとともに、資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的にしています。
(2)資本準備金の減少の方法及び減少の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、「資本準備金」の全額を減少し、「その他資本剰余金」に振替えるものであります。
①減少する資本準備金の額 3,882,000,000円
②増加するその他資本剰余金の額 3,882,000,000円
(3)日程
①取締役会決議日 平成29年5月22日
②定時株主総会決議日 平成29年6月23日
③債権者異議申述公告日 平成29年6月26日
④債権者異議申述最終期日 平成29年7月26日
⑤効力発生日 平成29年7月27日
(4)その他
本件は純資産の部内での勘定振替であり、当社の損益等業績に与える影響はありません。
3.優先株式の取得及び消却
当社は、平成29年6月23日開催の取締役会において、今後の経営の安定化を図るべく、平成26年7月31日に発行したA種優先株式を、平成29年7月31日予定で150株、1,500百万円を上限とし取得すること及び、会社法第178条に基づき、当該A種優先株式を消却することを決議いたしました。
4.当社取締役及び執行役員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、平成29年6月23日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、平成29年7月10日を割当日として、ストックオプション(新株予約権)を発行することを決議いたしました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9)ストックオプション制度の内容」に記載しております。