有価証券報告書-第43期(2024/03/01-2025/02/28)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
譲渡制限付株式報酬制度
当社は、2024年5月22日開催の第42期定時株主総会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
① 本制度の導入目的等
本制度は、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」とい
う。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との
一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
② 本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額100百万円以内(ただし、使
用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数
は、年2万株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株
式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以
降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)といた
します。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たり払込金額は、各取締役
会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立し
ていない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締
役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。なお、各対象役取
締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」という。)の発行又は処分に当たっては、当社
と対象取締役との間において、a.一定期間(取締役会が定める期間。以下「譲渡制限期間」とい
う。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、b.一定の事
由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約
が締結されることを条件とします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分を
することができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付
株式の専用口座において管理されます。
③ 当社従業員への適用
当社の従業員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
譲渡制限付株式報酬制度
当社は、2024年5月22日開催の第42期定時株主総会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
① 本制度の導入目的等
本制度は、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」とい
う。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との
一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
② 本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額100百万円以内(ただし、使
用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数
は、年2万株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株
式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以
降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)といた
します。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たり払込金額は、各取締役
会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立し
ていない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締
役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。なお、各対象役取
締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」という。)の発行又は処分に当たっては、当社
と対象取締役との間において、a.一定期間(取締役会が定める期間。以下「譲渡制限期間」とい
う。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、b.一定の事
由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約
が締結されることを条件とします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分を
することができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付
株式の専用口座において管理されます。
③ 当社従業員への適用
当社の従業員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。