有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~15年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(3~5年)による定額法を採用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
製品・商品
顧客に対する製品及び商品の国内の販売契約については、出荷時から顧客へ製品及び商品を引渡すことにより、製品及び商品の支配が顧客に移転し、履行義務が充足されるまでの期間が通常の期間のため、出荷時点で収益を認識しております。
製品及び商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
製品及び商品の取引の対価は引渡し後概ね1か月以内に受領しております。なお、重要な金融要素は含まれておりません。
ロイヤリティ収入
ライセンスの使用許諾料は、契約期間内にわたり最新の知的財産を提供するサービスであるため、顧客への履行義務の充足は一定期間にわたり認識すべき性質のものであるため契約期間にわたり収益を認識しております。
それ以外のライセンス販売については、顧客において知的財産が使用可能になった時点及びロイヤリティレポート報告時点等に収益を認識しております。
受注制作ソフトウェア等
ソフトウェア等の受注制作については、顧客との契約に基づき履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
ライセンス販売契約に基づく取引の対価は顧客が使用可能になった時点から、また、受注制作ソフトウェア等の履行義務に対する取引の対価は履行義務を充足し顧客へ納品・検収等が行われた時点から、いずれも概ね1か月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~15年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(3~5年)による定額法を採用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
製品・商品
顧客に対する製品及び商品の国内の販売契約については、出荷時から顧客へ製品及び商品を引渡すことにより、製品及び商品の支配が顧客に移転し、履行義務が充足されるまでの期間が通常の期間のため、出荷時点で収益を認識しております。
製品及び商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
製品及び商品の取引の対価は引渡し後概ね1か月以内に受領しております。なお、重要な金融要素は含まれておりません。
ロイヤリティ収入
ライセンスの使用許諾料は、契約期間内にわたり最新の知的財産を提供するサービスであるため、顧客への履行義務の充足は一定期間にわたり認識すべき性質のものであるため契約期間にわたり収益を認識しております。
それ以外のライセンス販売については、顧客において知的財産が使用可能になった時点及びロイヤリティレポート報告時点等に収益を認識しております。
受注制作ソフトウェア等
ソフトウェア等の受注制作については、顧客との契約に基づき履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
ライセンス販売契約に基づく取引の対価は顧客が使用可能になった時点から、また、受注制作ソフトウェア等の履行義務に対する取引の対価は履行義務を充足し顧客へ納品・検収等が行われた時点から、いずれも概ね1か月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。