MCJ(6670)の有報資料
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- 2020/11/05 15:30
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
その他の者に対する割当 187,384,800円
安定操作に関する事項、表紙
該当事項はありません。
新規発行株式
| 種類 | 発行数 | 内容 |
| 普通株式 | 195,600株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
(注) 1.2020年11月5日開催の取締役会決議によります。
2.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」という。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
募集の方法
(1) 【募集の方法】
(注) 1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
| 株主割当 | ― | ― | ― |
| その他の者に対する割当 | 195,600株 | 187,384,800 | ― |
| 一般募集 | ― | ― | ― |
| 計(総発行株式) | 195,600株 | 187,384,800 | ― |
(注) 1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
募集の条件、株式募集
(2) 【募集の条件】
(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
4.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で「株式総数引受契約」を締結しない場合は、本自己株式処分は行われません。
| 発行価格(円) | 資本組入額(円) | 申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金(円) | 払込期日 |
| 958 | ― | 100株 | 2020年11月24日(火) | ― | 2020年11月24日(火) |
(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
4.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で「株式総数引受契約」を締結しない場合は、本自己株式処分は行われません。
申込取扱場所
(3) 【申込取扱場所】
| 店名 | 所在地 |
| 株式会社MCJ コーポレート本部 | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー26階 |
払込取扱場所
(4) 【払込取扱場所】
| 店名 | 所在地 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 大宮支店 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目9番 |
株式の引受け
該当事項はありません。
新規発行による手取金の額
(1) 【新規発行による手取金の額】
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
| 187,384,800 | ― | 187,384,800 |
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
手取金の使途
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。
本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。
売出要項
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
割当予定先の状況
a 割当予定先の概要
b 提出者と割当予定先との間の関係
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2020年11月5日現在のものであります。
※ 株式給付信託(BBT)の内容
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行)とする信託契約(以下「本信託契約」という。)を締結することによって設定される信託口であります。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。
(1) 概要
本制度は、予め当社が定めた「役員株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員並びに当社の子会社の一部の取締役(社外取締役を除く。以下、総称して「対象役員」という。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)を給付する仕組みです。
当社は、対象役員に各事業年度に関して役位に応じて定まる数のポイントを付与し、各対象期間終了後に業績達成度に応じて調整し、一定の条件により受給権を取得したときに、付与し調整したポイントに相当する当社株式等を給付します。対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として各対象期間の終了後となります。対象役員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、対象役員に対して中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
当社は、「役員株式給付規程」に基づき対象役員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)(以下「信託銀行」という。)に金銭を信託(他益信託)します。信託銀行は、「役員株式給付規程」に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を当社からの第三者割当によって取得します。第三者割当については、信託銀行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
議決権行使については、信託管理人が信託銀行に対して議決権不行使指図を行い、信託銀行はかかる指図に従い議決権を行使しないこととします。なお、信託管理人には、当社と利害関係のない第三者が就任します。
(2) 受益者の範囲
対象役員のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者
<株式給付信託(BBT)の概要>
① 当社は、2020年6月24日開催の定時株主総会(以下「本株主総会」という。)において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社及び当社の子会社は、「役員株式給付規程」に基づき対象役員にポイントを付与します。対象役員に付与したポイントは、対象期間終了後に、その業績達成度に応じて調整し確定します(確定したポイント数を「確定ポイント数」という。)。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、対象期間終了後に、対象役員のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」という。)に対して、確定ポイント数に応じた当社株式を給付します。但し、対象役員が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、確定ポイント数の一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
c 割当予定先の選定理由
今般、当社は、みずほ信託銀行株式会社から提案のあった本制度を導入することといたしました。本制度は、「b 提出者と割当予定先との間の関係 ※株式給付信託(BBT)の内容(1)概要」に記載しましたとおり、対象役員に対して自社の株式を給付し、中長期的な業績向上と企業価値の増大への意識を高めることを目的としております。
当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてまいりましたが、その自己株式の有効活用として、本制度での活用のため、自己株式の割当を行うことといたしました。
なお、本制度においては、「※株式給付信託(BBT)の内容(1)概要」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結する予定ですので、信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社の再信託先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)を当社が割当予定先として選定したものです。
d 割り当てようとする株式の数
195,600株
e 株券等の保有方針
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約に基づき、信託期間内において「役員株式給付規程」に基づき当社株式等の信託財産を受益者に給付するために保有するものであります。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社は、「役員株式給付規程」に基づき対象役員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)に金銭を信託(他益信託)します。
当社からの当初信託金をもって、払込みに要する資金に相当する金銭が割当日において信託財産内に存在する予定である旨、信託契約日に締結する予定の株式給付信託契約書案により確認を行っております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託管理人の指図に従います。本制度は議決権行使について、信託管理人が信託銀行に対して議決権不行使指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、一律不行使とします。なお、信託管理人は、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対して議決権不行使に関する指図を行うに際しては、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。
信託管理人には当社と利害関係のない第三者が就任します。
信託銀行は「信託財産管理処分方針書」に基づいて、当社から独立して、信託財産の管理及び処分を行います。
なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、株式会社日本カストディ銀行のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないことを確認しております。
| 名称 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) |
| 本店の所在地 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ |
| 代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 渡辺 伸充 |
| 資本金 | 51,000百万円 |
| 事業の内容 | 有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版マスタートラストに関する業務 |
| 主たる出資者及びその出資比率 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 33.3% 株式会社みずほフィナンシャルグループ 27.0% 株式会社りそな銀行 16.7% 第一生命保険株式会社 8.0% 朝日生命保険相互会社 5.0% 明治安田生命保険相互会社 4.5% 株式会社かんぽ生命保険 3.5% 富国生命保険相互会社 2.0% |
b 提出者と割当予定先との間の関係
| 出資関係 | 該当事項はありません。 |
| 人事関係 | 該当事項はありません。 |
| 資金関係 | 該当事項はありません。 |
| 技術又は取引関係 | 該当事項はありません。 |
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2020年11月5日現在のものであります。
※ 株式給付信託(BBT)の内容
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行)とする信託契約(以下「本信託契約」という。)を締結することによって設定される信託口であります。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。
(1) 概要
本制度は、予め当社が定めた「役員株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員並びに当社の子会社の一部の取締役(社外取締役を除く。以下、総称して「対象役員」という。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)を給付する仕組みです。
当社は、対象役員に各事業年度に関して役位に応じて定まる数のポイントを付与し、各対象期間終了後に業績達成度に応じて調整し、一定の条件により受給権を取得したときに、付与し調整したポイントに相当する当社株式等を給付します。対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として各対象期間の終了後となります。対象役員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、対象役員に対して中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが期待されます。
当社は、「役員株式給付規程」に基づき対象役員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)(以下「信託銀行」という。)に金銭を信託(他益信託)します。信託銀行は、「役員株式給付規程」に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を当社からの第三者割当によって取得します。第三者割当については、信託銀行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
議決権行使については、信託管理人が信託銀行に対して議決権不行使指図を行い、信託銀行はかかる指図に従い議決権を行使しないこととします。なお、信託管理人には、当社と利害関係のない第三者が就任します。
(2) 受益者の範囲
対象役員のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者
<株式給付信託(BBT)の概要>

① 当社は、2020年6月24日開催の定時株主総会(以下「本株主総会」という。)において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社及び当社の子会社は、「役員株式給付規程」に基づき対象役員にポイントを付与します。対象役員に付与したポイントは、対象期間終了後に、その業績達成度に応じて調整し確定します(確定したポイント数を「確定ポイント数」という。)。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、対象期間終了後に、対象役員のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」という。)に対して、確定ポイント数に応じた当社株式を給付します。但し、対象役員が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、確定ポイント数の一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
c 割当予定先の選定理由
今般、当社は、みずほ信託銀行株式会社から提案のあった本制度を導入することといたしました。本制度は、「b 提出者と割当予定先との間の関係 ※株式給付信託(BBT)の内容(1)概要」に記載しましたとおり、対象役員に対して自社の株式を給付し、中長期的な業績向上と企業価値の増大への意識を高めることを目的としております。
当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてまいりましたが、その自己株式の有効活用として、本制度での活用のため、自己株式の割当を行うことといたしました。
なお、本制度においては、「※株式給付信託(BBT)の内容(1)概要」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結する予定ですので、信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社の再信託先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)を当社が割当予定先として選定したものです。
d 割り当てようとする株式の数
195,600株
e 株券等の保有方針
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約に基づき、信託期間内において「役員株式給付規程」に基づき当社株式等の信託財産を受益者に給付するために保有するものであります。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社は、「役員株式給付規程」に基づき対象役員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:株式会社日本カストディ銀行)に金銭を信託(他益信託)します。
当社からの当初信託金をもって、払込みに要する資金に相当する金銭が割当日において信託財産内に存在する予定である旨、信託契約日に締結する予定の株式給付信託契約書案により確認を行っております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託管理人の指図に従います。本制度は議決権行使について、信託管理人が信託銀行に対して議決権不行使指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、一律不行使とします。なお、信託管理人は、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対して議決権不行使に関する指図を行うに際しては、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。
信託管理人には当社と利害関係のない第三者が就任します。
信託銀行は「信託財産管理処分方針書」に基づいて、当社から独立して、信託財産の管理及び処分を行います。
なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、株式会社日本カストディ銀行のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないことを確認しております。
株券等の譲渡制限
該当事項はありません。
発行条件に関する事項
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日(2020年11月4日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値958円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的と判断したためです。
処分価額958円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均967円(円未満切捨)に対して99.07%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均952円(円未満切捨)に対して100.63%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均902円(円未満切捨)に対して106.21%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量については、「役員株式給付規程」に基づき信託期間中に対象役員に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2021年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度分)であり、2020年9月30日現在の発行済株式総数101,774,700株に対し0.19%(小数点第3位を四捨五入、2020年9月30日現在の総議決権個数980,900個に対する割合0.20%)となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。
また、当社としては、本自己株式処分は対象役員の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、当社の企業価値向上に繋がるものと考えています。
以上のことにより、株式の希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日(2020年11月4日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値958円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的と判断したためです。
処分価額958円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均967円(円未満切捨)に対して99.07%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均952円(円未満切捨)に対して100.63%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均902円(円未満切捨)に対して106.21%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量については、「役員株式給付規程」に基づき信託期間中に対象役員に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2021年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度分)であり、2020年9月30日現在の発行済株式総数101,774,700株に対し0.19%(小数点第3位を四捨五入、2020年9月30日現在の総議決権個数980,900個に対する割合0.20%)となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。
また、当社としては、本自己株式処分は対象役員の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、当社の企業価値向上に繋がるものと考えています。
以上のことにより、株式の希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
大規模な第三者割当に関する事項
該当事項はありません。
第三者割当後の大株主の状況
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) | 割当後の 所有株式数 (千株) | 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
| 髙島 勇二 | 埼玉県春日部市 | 32,440 | 33.07 | 32,440 | 33.01 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 6,489 | 6.62 | 6,489 | 6.60 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 4,304 | 4.39 | 4,304 | 4.38 |
| GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人) シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区六丁目27番30号) | 1,492 | 1.52 | 1,492 | 1.52 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1585 Broadway New York, New York 10036, U.S.A. (東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー) | 1,312 | 1.34 | 1,312 | 1.34 |
| 浅貝 武司 | 埼玉県草加市 | 1,186 | 1.21 | 1,186 | 1.21 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人) 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) | 1,140 | 1.16 | 1,140 | 1.16 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人) 株式会社みずほ銀行決済営業部 | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) | 1,120 | 1.14 | 1,120 | 1.14 |
| KIA FUND 136 (常任代理人) シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | MINITRIES COMPLEX POBOX 64 SATAT 13001 KUWAIT (東京都新宿区六丁目27番30号) | 1,075 | 1.10 | 1,075 | 1.09 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 1,003 | 1.02 | 1,003 | 1.02 |
| 計 | ― | 51,565 | 52.57 | 51,565 | 52.46 |
(注) 1.2020年9月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.上記のほか当社所有の自己株式3,666,652株(2020年9月30日現在)は、割当後3,471,052株となります。
3.総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第三位を四捨五入し、表示しております。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2020年9月30日現在の総議決権数980,900個に本自己株式処分により増加する議決権数1,956個を加えた数で除した数値であります。
大規模な第三者割当の必要性
該当事項はありません。
株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
その他参考になる事項
該当事項はありません。
その他の記載事項、証券情報
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
公開買付けの概要
第1 【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
統合財務情報
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行者(その関連者)と対象者との重要な契約
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第22期(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 2020年6月24日 関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第23期第1四半期(自2020年4月1日 至2020年6月30日) 2020年8月14日 関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2020年11月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月26日に関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類-2
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2020年11月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2020年6月29日に関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類-3
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2020年11月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2020年9月25日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2 【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第22期事業年度)及び四半期報告書(第23期第1四半期)(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年11月5日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。
参照書類である有価証券報告書(第22期事業年度)及び四半期報告書(第23期第1四半期)(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2020年11月5日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。
参照書類を縦覧に供している場所
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
提出会社の保証会社等の情報
第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
該当事項はありません。