有価証券報告書-第46期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定、委任に関する方針に係る事項
取締役及び監査役報酬等の額は、職責や経営への貢献度を勘案しガイドラインに基づき決定しております。
取締役、監査役に対する報酬限度額は、2004年9月16日開催の定時株主総会における決議により、取締役年額500,000千円、監査役年額100,000千円と定められております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月26日開催の取締役会において決議いたしました。決定方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、2004年9月16日開催の定時株主総会における決議により、報酬年額500,000千円の限度内において、各職責を踏まえた適正な水準とすることと定めております。なお、当決議時において、取締役の人数は5名、監査役の人数は2名でありました。
取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役割及び貢献度並びに業績等を総合的に勘案して決定するものと定めております。報酬額については株主総会にて決議された報酬総額の限度内において2021年9月22日開催の取締役会の決議により代表取締役社長大内雅雄に決定を一任しております。また、代表取締役大内雅雄に委任した理由につきましては、代表取締役として当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度の評価を行うには最も適していると判断していることによります。
取締役会としても、代表取締役による当該決定は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度を適切に評価してなされたものと考えることから取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定、委任に関する方針に係る事項
取締役及び監査役報酬等の額は、職責や経営への貢献度を勘案しガイドラインに基づき決定しております。
取締役、監査役に対する報酬限度額は、2004年9月16日開催の定時株主総会における決議により、取締役年額500,000千円、監査役年額100,000千円と定められております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月26日開催の取締役会において決議いたしました。決定方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、2004年9月16日開催の定時株主総会における決議により、報酬年額500,000千円の限度内において、各職責を踏まえた適正な水準とすることと定めております。なお、当決議時において、取締役の人数は5名、監査役の人数は2名でありました。
取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の役割及び貢献度並びに業績等を総合的に勘案して決定するものと定めております。報酬額については株主総会にて決議された報酬総額の限度内において2021年9月22日開催の取締役会の決議により代表取締役社長大内雅雄に決定を一任しております。また、代表取締役大内雅雄に委任した理由につきましては、代表取締役として当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度の評価を行うには最も適していると判断していることによります。
取締役会としても、代表取締役による当該決定は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度を適切に評価してなされたものと考えることから取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 23,818 | 23,818 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,496 | 5,496 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。