平成20年6月26日定時株主総会決議
| 事業年度末現在(平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成27年5月31日) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年2月14日至 平成27年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | | |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、顧問または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な事由がある場合にはこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による募集新株予約権の相続はできないものとする。③その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。