四半期報告書-第48期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 100,000,000 |
計 | 100,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年2月 28 日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 34,285,776 | 34,285,776 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 34,285,776 | 34,285,776 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株であります。但し、本欄第2項及び第3項によ
り割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第10項の規定に従って行使価額(第9項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日、その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
-1.本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
-2.株式分割により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
-3.本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
-4.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④その他
-1.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位を切り捨てるものとする。
-2.行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。
-3.行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
⑤本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
-1.株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
-2.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
-3.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)3.新株予約権の行使の条件
(1)各本新株予約権のうち、一部のみの行使はできない。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4)新株予約権を行使することのできる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成29年11月14日 |
新株予約権の数(個) | 14,285 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,428,500(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 210(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年11月30日 至 平成31年11月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 348 資本組入額 174 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を 要するものとする。 |
代用振込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株であります。但し、本欄第2項及び第3項によ
り割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第10項の規定に従って行使価額(第9項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日、その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 普通株式数+ | 交付普通 株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
時価 | |||||||
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
-1.本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
-2.株式分割により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
-3.本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
-4.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④その他
-1.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位を切り捨てるものとする。
-2.行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。
-3.行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
⑤本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
-1.株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
-2.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
-3.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)3.新株予約権の行使の条件
(1)各本新株予約権のうち、一部のみの行使はできない。
(注)4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4)新株予約権を行使することのできる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.平成29年11月30日を払込期日とする有償第三者割当増資(発行価格は1株につき210円、資本組入額は1株につき105円、主な割当先はWhite Knight Investment Limited)による増加であります。
2.株式会社アズシステムと平成29年12月5日を効力発生日とする株式交換による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.平成28年12月12日に提出した有価証券届出書及び平成29年9月7日付で変更した「手取り金の使途」について、重要な変更が生じております。
※変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
(新株予約権の発行及び行使による調達分)
(変更後)
(新株予約権の発行及び行使による調達分)
変更理由
平成29年10月以降の当社運転資金につきましては、平成29年3月期において納品しましたスーパーソルガム種子の売上金(バイオ燃料事業)から資金を確保する計画でした。しかしながら、納品遅延に端を発し平成29年9月末日時点で、タイ、メキシコに輸出が完了していないことを鑑み、支払延期要請に応諾をしました。上記事情により資金計画の見直しが必要となり、当社運転資金として資金使途変更を行い、支出時期につきましても変更いたしました。
5.平成29年11月14日に提出した有価証券届出書に記載した「手取り金の使途」について、重要な変更が生じております。
※変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
(新株予約権の発行及び行使による調達分)
(変更後)
(新株予約権の発行及び行使による調達分)
変更理由
平成29年3月期における納品遅延に起因し、スーパーソルガム種子の代金は平成30年3月末を目途に精算を予定していましたが、協議した結果、一部を精算することといたしました。当社子会社であります株式会社シェフズテーブルへの投融資資金を変更させていただき、平成29年12月に精算を行いました。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成29年11月30日 (注)1 | 2,142,856 | 31,666,076 | 224,999 | 3,832,117 | 224,999 | 4,453,930 |
平成29年12月5日 (注)2 | 2,145,200 | 33,811,276 | ― | 3,832,117 | 521,283 | 4,975,214 |
平成29年10月1日~ 平成29年12月31日 (注)3 | 474,500 | 34,285,776 | 50,648 | 3,882,765 | 50,648 | 5,025,862 |
(注)1.平成29年11月30日を払込期日とする有償第三者割当増資(発行価格は1株につき210円、資本組入額は1株につき105円、主な割当先はWhite Knight Investment Limited)による増加であります。
2.株式会社アズシステムと平成29年12月5日を効力発生日とする株式交換による増加であります。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.平成28年12月12日に提出した有価証券届出書及び平成29年9月7日付で変更した「手取り金の使途」について、重要な変更が生じております。
※変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
(新株予約権の発行及び行使による調達分)
具体的な使途 | 金額 | 支出予定時期 |
①当社運転資金 | 280.9百万円 | 平成28年12月~ 平成29年8月 |
②スーパーソルガム事業に関する費用 | ― | ― |
メキシコにおける圃場確保費用 | 12.7百万円 | 平成29年1月~ 平成30年7月 |
スーパーソルガム種子仕入費用 | 297.3百万円 | 平成29年1月~ 平成29年9月 |
合計 | 590.9百万円 | ― |
(変更後)
(新株予約権の発行及び行使による調達分)
具体的な使途 | 金額 | 支出予定時期 |
①当社運転資金 | 292.9百万円 | 平成28年12月~ 平成29年10月 |
②スーパーソルガム事業に関する費用 | ― | ― |
メキシコにおける圃場確保費用 | 0.7百万円 | 平成29年1月~ 平成30年7月 |
スーパーソルガム種子仕入費用 | 297.3百万円 | 平成29年1月~ 平成29年9月 |
合計 | 590.9百万円 | ― |
変更理由
平成29年10月以降の当社運転資金につきましては、平成29年3月期において納品しましたスーパーソルガム種子の売上金(バイオ燃料事業)から資金を確保する計画でした。しかしながら、納品遅延に端を発し平成29年9月末日時点で、タイ、メキシコに輸出が完了していないことを鑑み、支払延期要請に応諾をしました。上記事情により資金計画の見直しが必要となり、当社運転資金として資金使途変更を行い、支出時期につきましても変更いたしました。
5.平成29年11月14日に提出した有価証券届出書に記載した「手取り金の使途」について、重要な変更が生じております。
※変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
(新株予約権の発行及び行使による調達分)
具体的な使途 | 金額 | 支出予定時期 |
①当社運転資金 (人件費、家賃、外部支払手数料等) | 29.9百万円 | 平成29年11月~ 平成30年2月 |
③当社完全子会社であるSSA投融資資金(人件費、家賃、外部支払手数料等) | 44百万円 | 平成29年11月~ 平成30年2月 |
④当社子会社であるSSM投融資資金(人件費、家賃、外部支払手数料等) | 24百万円 | 平成29年1月~ 平成30年2月 |
⑤当社完全子会社であるシェフズテーブル投融資資金(修繕・運転資金)スーパーソルガム種子仕入費用 | 30百万円 | 平成29年11月~ 平成30年2月 |
⑥当社完全子会社であるシェフズテーブルへの投融資資金(平成30年6月退去予定店舗の原状回復資金) | 60百万円 | 平成30年6月~ 平成30年7月 |
⑦当社完全子会社であるSSA投融資資金(バイオ燃料事業におけるタイ及びカンボジア国内での発電用スーパーソルガム栽培費用) | 36.1百万円 | 平成29年12月~ 平成30年8月 |
⑧野菜栽培事業における野菜栽培圃場購入資金 | 76百万円 | 平成29年12月~ 平成30年6月 |
合計 | 300百万円 | ― |
(変更後)
(新株予約権の発行及び行使による調達分)
具体的な使途 | 金額 | 支出予定時期 |
①当社運転資金 (人件費、家賃、外部支払手数料等) | 29.9百万円 | 平成29年11月~ 平成30年2月 |
③当社完全子会社であるSSA投融資資金(人件費、家賃、外部支払手数料等) | 44百万円 | 平成29年11月~ 平成30年2月 |
④当社子会社であるSSM投融資資金(人件費、家賃、外部支払手数料等) | 24百万円 | 平成29年1月~ 平成30年2月 |
⑤当社完全子会社であるシェフズテーブル投融資資金(修繕・運転資金)スーパーソルガム種子仕入費用 | 30百万円 | 平成29年11月~ 平成30年2月 |
⑥当社完全子会社であるシェフズテーブルへの投融資資金(平成30年6月退去予定店舗の原状回復資金) | 30百万円 | 平成30年6月~ 平成30年7月 |
⑦当社完全子会社であるSSA投融資資金(バイオ燃料事業におけるタイ及びカンボジア国内での発電用スーパーソルガム栽培費用) | 36.1百万円 | 平成29年12月~ 平成30年8月 |
⑧野菜栽培事業における野菜栽培圃場購入資金 | 76百万円 | 平成29年12月~ 平成30年6月 |
⑨当社子会社であるSSA投融資資金(スーパーソルガム種子仕入費用支払) | 30百万円 | 平成29年12月 |
合計 | 300百万円 | ― |
変更理由
平成29年3月期における納品遅延に起因し、スーパーソルガム種子の代金は平成30年3月末を目途に精算を予定していましたが、協議した結果、一部を精算することといたしました。当社子会社であります株式会社シェフズテーブルへの投融資資金を変更させていただき、平成29年12月に精算を行いました。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式38株を含めております。
平成29年12月31日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
普通株式 | 167,500 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 29,354,500 | 293,545 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 | 1,220 | ― | ― |
発行済株式総数 | 29,523,220 | ― | ― | |
総株主の議決権 | ― | 293,545 | ― |
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式38株を含めております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成29年12月31日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 東京都品川区北品川五丁目九番地15号 | 167,500 | ― | 167,500 | 0.56 |
計 | ― | 167,500 | ― | 167,500 | 0.56 |