三菱重工業(7011)の有報資料
- 【提出】
- 2025/08/28 11:00
- 【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙
| 10,000百万円 |
これまでの募集(売出)実績、表紙
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | なし (なし) | 減額総額(円) | なし | |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
残額、表紙
200,000百万円
(200,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(200,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
発行残高の上限を記載した場合、残額、表紙
該当事項なし
安定操作に関する事項、表紙
該当事項なし
新規発行社債(短期社債を除く。)
| 銘柄 | 三菱重工業株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 額面100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.341% |
| 利払日 | 毎年3月3日及び9月3日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 |
| (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年3月3日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月3日及び9月3日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 | |
| (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 | |
| (3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日までに別記(注)4.(1)に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率(%)」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 | |
| (4)本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率(%)」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 | |
| 2.利息の支払場所 | |
| 別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 償還期限 | 2030年9月3日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 |
| 額面100円につき金100円 | |
| 2.償還の方法及び期限 | |
| (1)本社債の元金は、2030年9月3日にその総額を償還する。 | |
| (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 | |
| (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関する業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |
| 3.償還元金の支払場所 | |
| 別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。 | |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 |
| 申込証拠金には利息はつけない。 | |
| 申込期間 | 2025年8月28日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年9月3日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 東京都中央区日本橋兜町7番1号 | |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 |
| 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 | |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の連絡先)
株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA(ダブルA)(取得日 2025年8月28日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがある。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人
(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年8月28日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、その限りではない。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
② 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債又は社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社以外の社債又は社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
(3)本(注)5.(1)又は(2)の規定により期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨の公告がなされた日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率(%)」欄所定の利率による経過利息をつける。
6.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2)本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)2.ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社又は財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本(注)7.(1)及び(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
(5)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。本(注)7.(1)乃至(4)の規定は、本(注)7.(5)の社債権者集会について準用する。
8.発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
9.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関する業務規程その他の規則に従って支払われる。
社債の引受け
(1)【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 2,200 | 1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は額面100円につき金27.5銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 2,100 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 2,000 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 1,900 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 1,100 | |
| BofA証券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目4番1号 | 700 | |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
社債管理の委託
(2)【社債管理の委託】
該当事項なし
該当事項なし
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 10,000 | 41 | 9,959 |
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額9,959百万円は、全額を2026年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
上記差引手取概算額9,959百万円は、全額を2026年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
売出要項
第2【売出要項】
該当事項なし
該当事項なし
第三者割当の場合の特記事項
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし
その他の記載事項、証券情報
第4【その他の記載事項】
該当事項なし
該当事項なし
公開買付け又は株式交付に関する情報
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし
該当事項なし
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 2024年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月27日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年7月1日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
三菱重工業株式会社本店
(東京都千代田区丸の内三丁目2番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
三菱重工業株式会社本店
(東京都千代田区丸の内三丁目2番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
保証会社等の情報
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
該当事項なし