(1)収益認識に関する会計基準等の適用 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 収益認識会計基準の適用により、当連結会計年度の期首より、以下の項目について、会計方針の変更を行っております。 ・金型 一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上しておりましたが、当連結会計年度の期首より、実質的に顧客に支配が移転すると判断される場合、一時点で売上高と売上原価を計上しております。 ・有償受給取引 顧客からの有償受給取引について、当社が顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財又はサービスに対する支払いでない場合は、取引価格からその対価を控除し、収益を測定する方法に変更しております(総額表示から純額表示への変更)。また、顧客に実質的に買い戻す義務が生じており、当社に支配が移転していないと判断される有償受給材の期末棚卸高について、棚卸資産から流動資産のその他に組替を行っております。 ・有償支給取引 従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、当社が実質的に買戻し義務を負っていると判断される有償支給取引について、当連結会計年度の期首より金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当連結会計年度の売上高は7,798百万円、売上原価は7,686百万円それぞれ減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は、78百万円増加しております。 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「原材料及び貯蔵品」の一部は、当連結会計年度の期首より流動資産の「その他」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2024/07/29 16:48