臨時報告書
- 【提出】
- 2015/07/13 15:43
- 【資料】
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提出理由
平成27年7月13日開催の当社取締役会において、特定子会社の異動を伴う株式譲渡が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
親会社又は特定子会社の異動
1.特定子会社の異動に関する事項
(1)特定子会社の異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
② 総株主等の議決権に対する割合
(注)「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第二位を四捨五入しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当社は平成27年7月13日開催の取締役会において、当社が保有する「特定子会社である太平洋開発株式会社」の全株式を株式会社アイランドゴルフに譲渡することを決議し、基本合意契約を締結いたしました。当該株式譲渡の実行により、太平洋開発株式会社は当社の特定子会社でなくなるためであります。
② 異動の年月日:平成27年9月30日(予定)
(4)その他の事項
本件譲渡は、太平洋開発株式会社の子会社であり、当社の孫会社である太養興産株式会社が平成27年9月19日(土)に開催する種類株主総会において、優先株式にその全部を取得する全部取得条項を付する旨の定めを新設する定款変更の決議が可決されることおよび平成27年9月19日(土)に開催する臨時株主総会において、会社法第171条第1項並びに上記変更後の定款に基づき、優先株主様から全部取得条項付優先株式全てを取得し、当該取得と引換えに、取得対価として金銭を交付する決議が可決されることが前提となります。
また上記決議が可決した場合、当社の持分法適用会社であるPECホールディングス株式会社が保有する太平洋開発株式会社の全株式を当社が取得し、株式会社アイランドゴルフへ当該全株式を譲渡することについても合意しております。
以 上
(1)特定子会社の異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
| ① | 名称 | 太平洋開発株式会社 | |
| ② | 住所 | 岐阜県大垣市上石津町堂之上1526番地2 | |
| ③ | 代表者の氏名 | 代表取締役社長 長谷部 基司 | |
| ④ | 資本金の額 | 1,428百万円(平成27年3月31日現在) | |
| ⑤ | 事業の内容 | ゴルフ場資産の管理(養老カントリークラブ) |
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
| 異動前: 1,965,760個 |
| 異動後: -個 |
② 総株主等の議決権に対する割合
| 異動前: 66.5% |
| 異動後: -% |
(注)「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第二位を四捨五入しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当社は平成27年7月13日開催の取締役会において、当社が保有する「特定子会社である太平洋開発株式会社」の全株式を株式会社アイランドゴルフに譲渡することを決議し、基本合意契約を締結いたしました。当該株式譲渡の実行により、太平洋開発株式会社は当社の特定子会社でなくなるためであります。
② 異動の年月日:平成27年9月30日(予定)
(4)その他の事項
本件譲渡は、太平洋開発株式会社の子会社であり、当社の孫会社である太養興産株式会社が平成27年9月19日(土)に開催する種類株主総会において、優先株式にその全部を取得する全部取得条項を付する旨の定めを新設する定款変更の決議が可決されることおよび平成27年9月19日(土)に開催する臨時株主総会において、会社法第171条第1項並びに上記変更後の定款に基づき、優先株主様から全部取得条項付優先株式全てを取得し、当該取得と引換えに、取得対価として金銭を交付する決議が可決されることが前提となります。
また上記決議が可決した場合、当社の持分法適用会社であるPECホールディングス株式会社が保有する太平洋開発株式会社の全株式を当社が取得し、株式会社アイランドゴルフへ当該全株式を譲渡することについても合意しております。
以 上