訂正内部統制報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/09/30 10:18
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

当社代表取締役社長杉原功一は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲といたしました。
全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象とし、関係する適切な担当者への質問、証憑の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高の概ね2/3をカバーする当社及び連結子会社を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」、「売掛金」、「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスフローを作成、分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書及び証憑類の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況の有効性を評価いたしました。

評価結果に関する事項

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。

当社は、当社の連結子会社であるタイホウ コーポレーション オブ アメリカ(以下、TCA)に関し、2015年から2018年までの期末棚卸資産の不適切な会計処理により、実態と相違がある資産計上が行われたことが判明しました。
これらを受けて、2019年8月2日付の当社取締役会において、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の社外の専門家を含む委員で構成される特別調査委員会の設置を決議し、事実の解明及び原因の究明に着手しました。
2019年9月26日に同委員会の調査報告書を受領し、当社は、TCAが保有する棚卸資産の修正、固定資産の減損等を行うことを決定し、必要と認められる訂正を行うことといたしました。
これらの決算訂正により、2018年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書及び2018年3月期から2019年3月期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
これらの事実は、TCAにおいて一部従業員の適正な経理業務に関する意識が低かったこと、棚卸資産の管理や評価に関する体制が不十分であったことにより発生しました。具体的には、棚卸結果の確認業務のほとんどが経理マネージャーのみで行われており、経理以外の部署においても棚卸に携わる人員・組織が不十分で、棚卸精度が担保されず、経理の恣意性を排除するための牽制機能が働いていなかったことと、生産管理部門が不良品を網羅的に管理できておらず、そのために経理部門は収益の計画と実績の差異を合理的に説明できず、会計処理を調整することの動機となったことがあげられます。また、親会社の連結子会社に対する管理・監督が一部不十分であったこと、子会社から親会社に対する報告が適時に行われなかったことがあげられ、それらの不備によって発生したことと認識しております。
以上のことから、当社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
以上