有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、製品の販売に係る変動対価については、従来は「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりましたが、当事業年度より流動負債「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高への影響はなく、当事業年度の損益に与える影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(2)金型関連取引に係る会計処理の変更
当社グループが顧客向けの自動車部品の量産に用いる金型製作を当社グループで行い、顧客からその対価を一括受領する取引が行われた場合、従来は受領対価と製作費用の純額を「金型精算差益」として営業外収益に計上していましたが、当事業年度より受領対価を売上高に計上し、製作費用を売上原価に計上する方法に変更いたしました。また、製作中の金型製作に係る費用については、従来は流動資産「その他」に計上していましたが、上記の変更に伴い「仕掛品」へ組み替えております。
この変更は、収益認識会計基準の適用を機に上記取引の位置づけを見直し、金型製作が当社グループの本業である自動車部品の量産に密接に関わるものであることから、当社グループの営業活動の成果をより適切に表示するために行うものであります。なお、当該取引は、主に金型資産の支配の移転の観点等から、収益認識基準等の適用を行っておりません。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた製作中の金型製作費用28,749千円を「仕掛品」に組み替え、「流動資産」の「その他」が10,944千円、「仕掛品」が109,645千円となります。また、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「金型精算差益」に表示していた103,068千円を、「売上高」432,998千円、及び「当期製品仕入高」329,929千円に組み替え、「売上総利益」が103,068千円増加及び「営業損失」が103,068千円減少し、「売上高」が10,023,734千円、「当期製品仕入高」が2,685,590千円、「製品売上原価」が9,192,575千円、「営業損失」が370,812千円となります。なお、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。
(3)時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することにしております。なお、当期財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、製品の販売に係る変動対価については、従来は「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりましたが、当事業年度より流動負債「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高への影響はなく、当事業年度の損益に与える影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(2)金型関連取引に係る会計処理の変更
当社グループが顧客向けの自動車部品の量産に用いる金型製作を当社グループで行い、顧客からその対価を一括受領する取引が行われた場合、従来は受領対価と製作費用の純額を「金型精算差益」として営業外収益に計上していましたが、当事業年度より受領対価を売上高に計上し、製作費用を売上原価に計上する方法に変更いたしました。また、製作中の金型製作に係る費用については、従来は流動資産「その他」に計上していましたが、上記の変更に伴い「仕掛品」へ組み替えております。
この変更は、収益認識会計基準の適用を機に上記取引の位置づけを見直し、金型製作が当社グループの本業である自動車部品の量産に密接に関わるものであることから、当社グループの営業活動の成果をより適切に表示するために行うものであります。なお、当該取引は、主に金型資産の支配の移転の観点等から、収益認識基準等の適用を行っておりません。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた製作中の金型製作費用28,749千円を「仕掛品」に組み替え、「流動資産」の「その他」が10,944千円、「仕掛品」が109,645千円となります。また、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「金型精算差益」に表示していた103,068千円を、「売上高」432,998千円、及び「当期製品仕入高」329,929千円に組み替え、「売上総利益」が103,068千円増加及び「営業損失」が103,068千円減少し、「売上高」が10,023,734千円、「当期製品仕入高」が2,685,590千円、「製品売上原価」が9,192,575千円、「営業損失」が370,812千円となります。なお、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。
(3)時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することにしております。なお、当期財務諸表に与える影響はありません。