| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。生産に要する金型の費用を一定の期間にわたって顧客から回収し、売上高と売上原価を計上しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、一時点で売上高と売上原価を計上しております。当会計基準等の適用による当第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。売上高は833百万円減少し、営業利益、税金等調整前四半期純利益が各々54百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が24百万円増加いたしました。また、受取手形及び売掛金は7,004百万円、仕掛品が4,711百万円、各々増加し、工具、器具及び備品(純額)は8,493百万円、建設仮勘定が4,711百万円、前受金が1,312百万円、固定負債その他が801百万円、各々減少いたしました。当会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、利益剰余金の当期首残高は258百万円増加しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、この変更による当第3四半期連結累計期間の損益、財政状態及び1株当たり情報への影響はございません。 |