有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)連結会社の状況
(注)従業員数は、就業人員(当社グループ内からグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ内への出向者を含むほか、常用パート・嘱託契約社員を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員、季節工を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は、就業人員(当社から他社への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パート・嘱託契約社員を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員、季節工を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年齢及び平均勤続年数は、従業員のうち正社員のみで記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当社のセグメントは、日本であります。
(3)労働組合の状況
子会社GMB KOREA CORP.において、労働組合が組織されております。当社及びその他の子会社においては、労働組合は結成されておりません。
なお、当社グループ内の労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
| 2023年3月31日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 日本 | 305 | (25) |
| 米国 | 37 | (60) |
| 韓国 | 729 | (0) |
| 中国 | 1,043 | (31) |
| タイ | 375 | (0) |
| 欧州 | 125 | (5) |
| 豪州 | 5 | (0) |
| 合計 | 2,619 | (121) |
(注)従業員数は、就業人員(当社グループ内からグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ内への出向者を含むほか、常用パート・嘱託契約社員を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員、季節工を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
(2)提出会社の状況
| 2023年3月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 305 | (25) | 42.3 | 18.6 | 5,431 |
(注)1.従業員数は、就業人員(当社から他社への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パート・嘱託契約社員を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(人材派遣会社からの派遣社員、季節工を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年齢及び平均勤続年数は、従業員のうち正社員のみで記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当社のセグメントは、日本であります。
(3)労働組合の状況
子会社GMB KOREA CORP.において、労働組合が組織されております。当社及びその他の子会社においては、労働組合は結成されておりません。
なお、当社グループ内の労使関係は円満に推移しております。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1. | |||
| 全労働者 | うち正規雇用 労働者 | うちパート・有期労働者 | |||
| 5.8 | 33.4 | 78.4 | 81.8 | 58.3 | 男女で賃金基準に差異はありませんが女性の賃金が低くなる理由としまして考えられる理由は下記の通りです。 (1) 女性管理職が5.8%と少ない為、現状では年収に違いが生じております。 現在は採用活動にて積極的に女性を採用しており、2022年度では女性5人採用のうち、課長1名、係長1名と女性管理職及び管理職候補を採用、育成する事で女性管理職比率を上げております。 (2) 夜勤交代が発生する部署への配属は男性が主となる為、夜勤手当、深夜手当等が支給されているため違いが生じております。 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。