有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 単元未満株式についての権利
当社の定款に単元未満株式について、その権利を次のとおり定めております。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り(注) | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ───── |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 当社の公告掲載URLは次のとおり。https://www.gmb.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 単元未満株式についての権利
当社の定款に単元未満株式について、その権利を次のとおり定めております。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利