有価証券報告書-第88期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、月額報酬、役員賞与および退職慰労金により構成されています。
各報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については以下のとおりです。
〈月額報酬〉
月額報酬の水準は、職責と成果を反映した適切なものとしています。この基本方針に基づいて、各取締役の月額報酬については、役員の報酬に関する内規に定めた水準を基準として、取締役会より委任を受けた代表取締役が決定しています。また、各監査役の月額報酬については、監査役の協議により決定しております。いずれの月額報酬も、株主総会の決議により定めた上限を超えない範囲で決定しております。
〈役員賞与〉
役員賞与については、職責と成果を反映した適切なものとしています。金額については、各期の営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社動向および中長期業績や過去の支給実績などを総合的に勘案し決定しております。なお、各取締役の賞与額については個人の貢献度を斟酌し代表取締役が決定し、各監査役の賞与額については監査役の協議により決定しております。また、支給総額については株主総会の決議により決定しております。
〈退職慰労金〉
退職慰労金の金額は、退職慰労金に関する内規に基づき、在任中の平均年収をベースとした基準額と在任期間により算定しております。算定された金額について、当事業年度末の要支給額を役員退職慰労引当金として計上しており、支給については株主総会の決議により決定しております。なお、その具体的な金額、支給の時期、支給方法等は、取締役分については取締役会にて決議しており、監査役分については監査役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月の取締役会において、役員報酬の水準や基本的な考え方等について審議され、個別の報酬額等に関する決定権限が代表取締役に委任されております。また、2019年11月の取締役会において内規の見直しおよび改訂について審議・決議いたしました。なお、報酬等に関する内規は取締役会の統制下にあり、内規改廃等については取締役会の決議によることとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、月額報酬、役員賞与および退職慰労金により構成されています。
各報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については以下のとおりです。
〈月額報酬〉
月額報酬の水準は、職責と成果を反映した適切なものとしています。この基本方針に基づいて、各取締役の月額報酬については、役員の報酬に関する内規に定めた水準を基準として、取締役会より委任を受けた代表取締役が決定しています。また、各監査役の月額報酬については、監査役の協議により決定しております。いずれの月額報酬も、株主総会の決議により定めた上限を超えない範囲で決定しております。
| 金額 | 決議 | |
| 取締役 月額報酬 限度額 | 総額 14百万円 | 第53回定時株主総会 |
| 監査役 月額報酬 限度額 | 総額 4百万円 | 第61回定時株主総会 |
〈役員賞与〉
役員賞与については、職責と成果を反映した適切なものとしています。金額については、各期の営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社動向および中長期業績や過去の支給実績などを総合的に勘案し決定しております。なお、各取締役の賞与額については個人の貢献度を斟酌し代表取締役が決定し、各監査役の賞与額については監査役の協議により決定しております。また、支給総額については株主総会の決議により決定しております。
〈退職慰労金〉
退職慰労金の金額は、退職慰労金に関する内規に基づき、在任中の平均年収をベースとした基準額と在任期間により算定しております。算定された金額について、当事業年度末の要支給額を役員退職慰労引当金として計上しており、支給については株主総会の決議により決定しております。なお、その具体的な金額、支給の時期、支給方法等は、取締役分については取締役会にて決議しており、監査役分については監査役の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月の取締役会において、役員報酬の水準や基本的な考え方等について審議され、個別の報酬額等に関する決定権限が代表取締役に委任されております。また、2019年11月の取締役会において内規の見直しおよび改訂について審議・決議いたしました。なお、報酬等に関する内規は取締役会の統制下にあり、内規改廃等については取締役会の決議によることとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 112,388 | 41,099 | 14,100 | 57,189 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23,856 | 17,016 | - | 6,840 | 3 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 41,736 | 4 | 使用人分としての給与であります。 |