有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、総額を株主総会の決議により決定したうえで、取締役会の決議により、総額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
個別の報酬については、役員のあるべき役割と責務に相応しい水準、及び業績、株主への配当、従業員給与水準等を総合的に勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第80回定時株主総会において年額108百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額についても、同第80回定時株主総会において年額36百万円以内と決議されております。
監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針としては、総額を株主総会の決議により決定したうえで、取締役会の決議により、総額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
個別の報酬については、役員のあるべき役割と責務に相応しい水準、及び業績、株主への配当、従業員給与水準等を総合的に勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第80回定時株主総会において年額108百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額についても、同第80回定時株主総会において年額36百万円以内と決議されております。
監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 16 | 16 | ― | ― | 4 | |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 4 | 4 | ― | ― | 1 | |
| 社外役員 | 4 | 4 | ― | ― | 5 | |
(注) 取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。