訂正内部統制報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2019/03/14 15:17
- 【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
代表取締役社長樋口孝二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
(1)評価の基準日
当社は、当事業年度の末日である平成30年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行った。
(2)評価の基準
財務報告に係る内部統制の評価に当たり、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
(3)評価の手続き
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
(4)評価の範囲
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社9社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している4事業拠点を「重要な事業拠点」とした。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「売掛金」及び「たな卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象にすることとしている。
当社は、当事業年度の末日である平成30年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行った。
(2)評価の基準
財務報告に係る内部統制の評価に当たり、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
(3)評価の手続き
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
(4)評価の範囲
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社9社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している4事業拠点を「重要な事業拠点」とした。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「売掛金」及び「たな卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象にすることとしている。
評価結果に関する事項
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたします。
記
当社は、当社の連結子会社であるRHYTHM INDUSTRIAL (DONG GUAN) LTD.(以下、「麗声東莞」)において、不適切な会計処理および購買取引が行われた疑いがあることが判明したため、平成31年1月16日に外部専門家を含む特別調査委員会を設置し、全容の解明及び原因究明ならびに同種の事案の有無について調査を進めて参りました。
平成31年3月12日に受領した同委員会による調査結果を踏まえ、当社は、麗声東莞の過年度の決算を訂正するとともに、平成30年3月期の有価証券報告書ならびに平成31年3月期第1四半期及び第2四半期の四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
調査の結果、麗声東莞において不適切な購買取引は認めらなかったものの、不適切な会計処理が認められました。
今回の不適切行為が発生した原因は、当社連結子会社におけるガバナンス体制や情報共有・モニタリングの体制及び業務フローに不備があったこと、また当社としてのグループガバナンス体制等にも問題があったことにあると認識しております。
以上により当社は、財務報告に係る内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、平成31年3月14日に提出した第92期(平成30年3月期)有価証券報告書の訂正報告書の連結財務諸表にすべて反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、特別調査委員会の再発防止策に関する提言を踏まえ、開示すべき重要な不備の是正と再発防止に向けて、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
1 麗声東莞における再発防止策
(1)ガバナンスに関する取組み
(2)コンプライアンスに関する取組み
(3)モニタリング体制(内部統制・内部監査)に関する取組み
(4)社内環境に関する取組み
2 当社における再発防止策
(1)ガバナンスに関する取組み
(2)コンプライアンスに関する取組み
(3)モニタリング体制(内部統制・内部監査)に関する取組み
(4)コミュニケーションに関する取組み
記
当社は、当社の連結子会社であるRHYTHM INDUSTRIAL (DONG GUAN) LTD.(以下、「麗声東莞」)において、不適切な会計処理および購買取引が行われた疑いがあることが判明したため、平成31年1月16日に外部専門家を含む特別調査委員会を設置し、全容の解明及び原因究明ならびに同種の事案の有無について調査を進めて参りました。
平成31年3月12日に受領した同委員会による調査結果を踏まえ、当社は、麗声東莞の過年度の決算を訂正するとともに、平成30年3月期の有価証券報告書ならびに平成31年3月期第1四半期及び第2四半期の四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
調査の結果、麗声東莞において不適切な購買取引は認めらなかったものの、不適切な会計処理が認められました。
今回の不適切行為が発生した原因は、当社連結子会社におけるガバナンス体制や情報共有・モニタリングの体制及び業務フローに不備があったこと、また当社としてのグループガバナンス体制等にも問題があったことにあると認識しております。
以上により当社は、財務報告に係る内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、平成31年3月14日に提出した第92期(平成30年3月期)有価証券報告書の訂正報告書の連結財務諸表にすべて反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、特別調査委員会の再発防止策に関する提言を踏まえ、開示すべき重要な不備の是正と再発防止に向けて、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
1 麗声東莞における再発防止策
(1)ガバナンスに関する取組み
(2)コンプライアンスに関する取組み
(3)モニタリング体制(内部統制・内部監査)に関する取組み
(4)社内環境に関する取組み
2 当社における再発防止策
(1)ガバナンスに関する取組み
(2)コンプライアンスに関する取組み
(3)モニタリング体制(内部統制・内部監査)に関する取組み
(4)コミュニケーションに関する取組み