公開買付報告書

【提出】
2018/06/25 10:24
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社エー・アンド・デイをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社ホロンをいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

対象者名

株式会社ホロン

買付け等に係る株券等の種類

普通株式

公開買付期間

平成30年5月14日(月曜日)から平成30年6月22日(金曜日)まで(30営業日)

公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の総数(689,700株)が買付予定数の上限(682,000株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成30年6月23日に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

買付け等を行った株券等の数

株券等の種類株式に換算した応募数株式に換算した買付数
株券689,700(株)682,000(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( )
株券等預託証券( )
合計689,700682,000
(潜在株券等の数の合計)(―)

買付け等を行った後における株券等所有割合

区分議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)17,036
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)-
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)-
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)534
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)-
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)-
対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g)33,397
買付け等後における株券等所有割合
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
52.60

脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合

(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」には、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が平成30年2月9日に提出した第33期第3四半期報告書に記載された平成29年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が平成30年5月11日に公表した「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「対象者平成30年3月期決算短信」といいます。)に記載された平成30年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(3,340,500株)から、対象者平成30年3月期決算短信に記載された平成30年3月31日現在の対象者が保有する自己株式数78株を控除した数(3,340,422株)に係る議決権の数(33,404個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

① 計算方法
応募株券等の総数(689,700株)が買付予定数の上限(682,000株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
② 計算経過及び計算の結果
あん分比例の方式により計算した各応募株主からの買付け等をする株券等の数の合計は682,000株となり、この株数を買い付けました。
買付け等をする株券等に係る議決権の数6,820.00(A)
応募株券等に係る議決権の数6,897.00(B)
あん分比率0.98883572…(A)/(B)


(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
各応募株主の応募株式数(株)あん分比例後
の株式数(株)
1単元未満の
株式数を
四捨五入(株)
(3)により切上げ(切捨て)られた単元未満株式数(株)買付株式数の増減(株)最終買付株式数(株)応募株主に返還する
株式数(株)
件数
(件)
1398,900394,446.57394,400-46.570394,4004,5001
253,00052,408.2952,400-8.29052,4006001
340,00039,553.4339,60046.57039,6004001
434,70034,312.6034,300-12.60034,3004001
529,50029,170.6529,20029.35029,2003001
620,00019,776.7119,80023.29019,8002001
716,00015,821.3715,800-21.37015,8002001
815,00014,832.5414,800-32.54014,8002001
913,50013,349.2813,300-49.28013,3002001
1010,90010,778.3110,80021.69010,8001001
118,6008,503.998,500-3.9908,5001001
126,3006,229.676,200-29.6706,2001001
135,8005,735.255,700-35.2505,7001001
145,4005,339.715,300-39.7105,3001001
155,0004,944.184,900-44.1804,9001002
164,2004,153.114,20046.8904,20001
174,0003,955.344,00044.6604,00001
183,3003,263.163,30036.8403,30001
192,0001,977.672,00022.3302,00001
201,6001,582.141,60017.8601,60001
211,000988.841,00011.1601,00002
22900889.9590010.05090001
23700692.197007.81070001
24300296.653003.35030006
25200197.772002.23020002
2610098.881001.120100012

(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。