半期報告書-第152期(2026/01/01-2026/12/31)
1.当社は、2026年4月30日開催の当社取締役会において、株式会社アドバンテッジパートナーズ(以下「アドバンテッジパートナーズ」といいます。)と事業提携契約を締結することを決議し、同日付で当該契約を締結いたしました。アドバンテッジパートナーズから受けるノウハウを活用することにより、企業価値向上のための諸施策の検討と着実な実行を積極的に推進してまいります。
2.当社は、アドバンテッジパートナーズに対して、第三者割当の方法により財務上の特約が付された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1)社債の発行日
2026年5月19日
(2)当中間連結会計期間末残高
10,023,968千円
(3)償還期限
2031年5月20日
(4)担保・保証の内容
本新株予約権付社債には担保は付されておりません。
(5)財務上の特約の内容
①本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由(②に定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
②「財務制限条項抵触事由」とは、当社の2025年12月期以降の連結若しくは単体の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2025年12月期以降の各連結会計年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の連結会計年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、若しくは当社の2025年12月期以降の各事業年度の末日における単体の通期の貸借対照表に記載される株主資本合計の額が、直前の事業年度の末日における通期の貸借対照表に記載される株主資本合計の額の75%を下回った場合をいう。
2.当社は、アドバンテッジパートナーズに対して、第三者割当の方法により財務上の特約が付された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1)社債の発行日
2026年5月19日
(2)当中間連結会計期間末残高
10,023,968千円
(3)償還期限
2031年5月20日
(4)担保・保証の内容
本新株予約権付社債には担保は付されておりません。
(5)財務上の特約の内容
①本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由(②に定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
②「財務制限条項抵触事由」とは、当社の2025年12月期以降の連結若しくは単体の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2025年12月期以降の各連結会計年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の連結会計年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、若しくは当社の2025年12月期以降の各事業年度の末日における単体の通期の貸借対照表に記載される株主資本合計の額が、直前の事業年度の末日における通期の貸借対照表に記載される株主資本合計の額の75%を下回った場合をいう。