臨時報告書

【提出】
2019/03/20 16:53
【資料】
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提出理由

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、平成31年3月19日開催の当社監査役会において一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
監査法人やまぶき
②退任する監査公認会計士等の名称
監査法人グラヴィタス
(2)異動の年月日
平成31年3月29日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成30年2月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、平成30年12月7日に公表いたしました「不適切な会計処理に関する第三者調査委員会の設置及び平成30年11月期決算短信開示延期に関するお知らせ」及び平成30年12月14日に公表いたしました「第三者調査委員会の委員決定のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、外部からの指摘があったことを契機に社内管理部門において確認を行ったところ、過年度にわたる会計処理の一部につき、不適切な会計処理が行われた可能性があることが認められたことから、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、外部の専門家(弁護士等)から構成される第三者調査委員会を設置し、日本弁護士連合会策定の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に沿って調査を行い、平成31年3月4日に第三者調査委員会の調査報告書を受領いたしました。
調査報告書等の内容を受けて実施した監査法人グラヴィタスによる追加的な監査手続等の結果、過年度の連結財務諸表及び財務諸表について訂正すべき事項が判明いたしました。
監査法人グラヴィタスから、過年度の会計処理の一部について当社の複数の担当者より事実と異なる説明が監査法人に対してなされていたことが判明したため第99回定時株主総会の継続会の終結の時をもって会計監査人を退任する旨の通知を受けました。
当社といたしましては、当社の会計監査人が不在となることを回避し、適正な監査業務が継続される体制を維持するため、新たな会計監査人の選任を進めてまいりました。その結果、平成31年3月19日の監査役会において、監査法人やまぶきを一時会計監査人に選任することを決議いたしました。監査法人やまぶきを選任した理由は、当社が監査法人に求める専門性、独立性及び職務執行能力を備え、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われると判断したことによります。
なお、退任にあたり監査法人グラヴィタスからは、監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨の確約をいただいております。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見 
監査法人グラヴィタスからは、特段の意見はない旨の回答をいただいております。
以上