有価証券報告書-第54期(令和1年10月21日-令和2年10月20日)
(追加情報)
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、2019年12月4日開催の当社取締役会において、2020年1月16日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会において役員退職慰労金の打切り支給について承認可決されました。
これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給額の未払い分を固定負債の「長期未払金」として表示しております。
なお、国内連結子会社については引き続き、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を固定負債の「役員退職慰労引当金」として計上しております。
(新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等を合理的に予測することは困難なことから、翌連結会計年度まで当該影響が継続するとの仮定を置き、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響が想定以上に深刻化・長期化した場合は、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性があります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
(1)本制度導入の目的
当社は、2020年1月16日開催の第53期定時株主総会を経て、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)に対する企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、当社の対象取締役等を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
(2)本制度の概要
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役等に対して発行又は処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、2019年12月4日開催の当社取締役会において、2020年1月16日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会において役員退職慰労金の打切り支給について承認可決されました。
これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給額の未払い分を固定負債の「長期未払金」として表示しております。
なお、国内連結子会社については引き続き、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を固定負債の「役員退職慰労引当金」として計上しております。
(新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等を合理的に予測することは困難なことから、翌連結会計年度まで当該影響が継続するとの仮定を置き、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響が想定以上に深刻化・長期化した場合は、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性があります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
(1)本制度導入の目的
当社は、2020年1月16日開催の第53期定時株主総会を経て、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)に対する企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、当社の対象取締役等を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
(2)本制度の概要
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役等に対して発行又は処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。