有価証券報告書-第54期(令和1年10月21日-令和2年10月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、法人税法第34条第1項第1号に定める定期同額給与(基本報酬)、同第3号に定める業績連動給与(役員賞与)及び株式報酬により構成しております。また、各取締役に支給する報酬等の額は、報酬諮問委員会を設置し、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において各取締役の役割や責任の大きさ等に応じて報酬諮問委員会において審議し、取締役会で決定しております。
報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とし過半数の独立社外役員で構成し、独立かつ客観的立場から取締役報酬やその制度について審議し、取締役会への提言を行っております。当期においては委員会を2回開催し、2021年10月期における取締役の報酬等の額を審議・決定しております。
(基本報酬)
各取締役の役割や責任の大きさ等に応じ、株主総会で承認された報酬総額(年額400百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内))の範囲内において、報酬諮問委員会で審議し、取締役会で決定しております。
(業績連動給与)
業績連動給与については、報酬諮問委員会において審議した算定方式(財務活動も含めた総合的な収益力での算定とすべく経常利益率を指標として、単年度の経常利益率が4%未満の場合は業績連動給与を支払わないこととし、4%から9%まで1%ごとに各役位別の支給額を定め、9%超は9%と同額としており、支給額の上限は、取締役会長10百万円、代表取締役社長30百万円、取締役副社長20百万円、専務取締役15百万円、常務取締役12百万円、取締役10百万円)を2019年8月3日開催の取締役会にて決議しております。
また、当期における業績連動給与につきましては、2018年11月30日開催の取締役会にて決議した算定方法を基に決定しており、その算定方式及び支給金額について監査役の過半数が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。
なお、監査役(社外監査役を除く)の報酬等は、経営の監督・監査という職務の性格から業績への連動を排除し、定期同額給与(基本報酬)としております。
社外役員に支給する報酬等は、業績への連動を排除し、定期同額給与(基本報酬)のみとしております。
(株式報酬)
取締役(社外取締役を除く)の株式報酬については、2020年1月16日開催の第53回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬の導入を承認・可決しております。譲渡制限付株式報酬の総額は、基本報酬枠とは別枠で年額50百万円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年35,000株以内としており、支給時期及び配分については、報酬諮問委員会の審議を経た上で取締役会において決定してまいります。
なお、同株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び当該廃止に伴う打ち切り支給について承認・決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2018年1月16日開催の第51回定時株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内。また、使用人分給与は含まれておりません。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1986年1月17日開催の第19回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
4.監査役の固定報酬額は、定期同額給与(基本報酬)及び役員賞与(業績非連動)が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、法人税法第34条第1項第1号に定める定期同額給与(基本報酬)、同第3号に定める業績連動給与(役員賞与)及び株式報酬により構成しております。また、各取締役に支給する報酬等の額は、報酬諮問委員会を設置し、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において各取締役の役割や責任の大きさ等に応じて報酬諮問委員会において審議し、取締役会で決定しております。
報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とし過半数の独立社外役員で構成し、独立かつ客観的立場から取締役報酬やその制度について審議し、取締役会への提言を行っております。当期においては委員会を2回開催し、2021年10月期における取締役の報酬等の額を審議・決定しております。
(基本報酬)
各取締役の役割や責任の大きさ等に応じ、株主総会で承認された報酬総額(年額400百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内))の範囲内において、報酬諮問委員会で審議し、取締役会で決定しております。
(業績連動給与)
業績連動給与については、報酬諮問委員会において審議した算定方式(財務活動も含めた総合的な収益力での算定とすべく経常利益率を指標として、単年度の経常利益率が4%未満の場合は業績連動給与を支払わないこととし、4%から9%まで1%ごとに各役位別の支給額を定め、9%超は9%と同額としており、支給額の上限は、取締役会長10百万円、代表取締役社長30百万円、取締役副社長20百万円、専務取締役15百万円、常務取締役12百万円、取締役10百万円)を2019年8月3日開催の取締役会にて決議しております。
また、当期における業績連動給与につきましては、2018年11月30日開催の取締役会にて決議した算定方法を基に決定しており、その算定方式及び支給金額について監査役の過半数が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。
なお、監査役(社外監査役を除く)の報酬等は、経営の監督・監査という職務の性格から業績への連動を排除し、定期同額給与(基本報酬)としております。
社外役員に支給する報酬等は、業績への連動を排除し、定期同額給与(基本報酬)のみとしております。
| (単位 千円) | ||||||
| 9%以上 | 8%~9%未満 | 7%~8%未満 | 6%~7%未満 | 5%~6%未満 | 4%~5%未満 | |
| 取締役会長 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
| 代表取締役社長 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 21,000 | 18,000 | 15,000 |
| 取締役副社長 | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 |
| 専務取締役 | 15,000 | 13,500 | 12,000 | 10,500 | 9,000 | 7,500 |
| 常務取締役 | 12,000 | 10,800 | 9,600 | 8,400 | 7,200 | 6,000 |
| 取締役 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
(株式報酬)
取締役(社外取締役を除く)の株式報酬については、2020年1月16日開催の第53回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬の導入を承認・可決しております。譲渡制限付株式報酬の総額は、基本報酬枠とは別枠で年額50百万円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年35,000株以内としており、支給時期及び配分については、報酬諮問委員会の審議を経た上で取締役会において決定してまいります。
なお、同株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び当該廃止に伴う打ち切り支給について承認・決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 人員数 (名) | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 5 | 144,114 | 83,186 | 49,600 | 7,959 | 3,368 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 3 | 13,069 | 12,957 | - | - | 112 |
| 社外役員 | 4 | 10,194 | 9,967 | - | - | 227 |
| 合 計 | 12 | 167,379 | 106,110 | 49,600 | 7,959 | 3,709 |
(注)1.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2018年1月16日開催の第51回定時株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内。また、使用人分給与は含まれておりません。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1986年1月17日開催の第19回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
4.監査役の固定報酬額は、定期同額給与(基本報酬)及び役員賞与(業績非連動)が含まれております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。