有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 16:45
【資料】
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【項目】
164項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という)は、シードの使命である「『眼』の専門総合メーカーとして、お客様の『見える』をサポートする」の達成、及び中長期的な企業価値の向上を目指しております。これらを実現するために、当社は、コーポレート・ガバナンスを充実させ、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの良好な関係を構築し、透明、健全かつ迅速、果断な企業経営を行うことに努めます。
当社は、「シードグループ コーポレート・ガバナンス基本方針」を策定し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
②企業統治体制の概要と当該体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用し、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。
(取締役会)
取締役会は、浦壁 昌広、細川 均、福田 猛、佐藤 隆郎、杉山 哲也、小原 之夫、大竹 裕子の7名(内、社外取締役2名)で構成され、代表取締役社長 浦壁 昌広を議長とし、毎月1回定期取締役会を開催しております。経営方針や重要事項について決議する他、業績の進捗状況や子会社に関する事項等についても議論を行い、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、充分な議論を踏まえたうえで意思決定を行っております。
(監査役会)
監査役会は、中山 友之、種房 俊二、二瓶 ひろ子の3名(内、社外監査役2名)で構成され、取締役の職務執行を監視・監督しております。監査役会は、毎月1回開催しており、また会計監査人とのミーティングの場を定期的に設けて、会計基準に準拠した適正な会計処理を実施できるように情報交換を行っております。常勤監査役は、経営の意思決定のプロセスや結果の妥当性を検証するほか、重要な書類の閲覧、各部門の業務執行状況の実査・検証を行い、毎月開催される監査役会で報告することで、監査役相互間での意見交換・情報の共有に努めております。
(執行役員制度)
当社は、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。執行役員は、代表取締役社長から担当業務・分野における具体的な業務執行の決定権限の委譲を受け、業務を執行しております。執行役員は、野島 雄一郎、人見 存、安田 孝則、五十嵐 淳、山口 栄、木村 朗司、新庄 信孝の7名であります。
(経営会議)
目まぐるしく変化する経営環境に対応するために、取締役及び常勤監査役、各担当部長らが出席する経営会議を適宜開催し、重要な案件に関する情報の早期共有化と意思決定の迅速化を図っております。経営会議は、浦壁 昌広、細川 均、福田 猛、佐藤 隆郎、杉山 哲也、中山 友之の他、各案件に応じて担当部長が出席致します。
当社グループは上記の体制によって、取締役の職務執行の監視体制が効果的に機能し、経営判断及び業務執行の迅速化が図られていると判断しており、現コーポレート・ガバナンス体制を採用しております。なお、当社の企業統治体制を図示しますと次のとおりであります。
0104010_001.png③企業統治に関するその他の事項
当社グループは、社内の管理体制強化を図る活動の一環として、法令及び関係規則遵守の重要性を周知徹底させるための社員教育を全社員を対象に実施しております。さらに、社内における組織規程及び業務分掌規程並びに職務権限基準をはじめとする各種規程に則った組織運営がなされるよう、関係部門が連携し内部牽制の機能強化に努めております。なお、必要に応じて、顧問弁護士からの指導をいただいております。
下記の各委員会を運営し、内部統制及びリスク管理体制の強化を図っております。
(シードコンプライアンス委員会)
コンプライアンス体制の充実・強化を推進するために、代表取締役社長を議長としたシードコンプライアンス委員会を設置し、適宜開催・議論を行っております。また、匿名での通報・相談窓口を設け法令の違法行為・反社会的行為の未然防止に取り組んでおります。
(リスク・セキュリティ管理委員会)
当社グループは、増大するリスク管理に対応するため、リスク全般について監視・管理する委員会としてリスク・セキュリティ管理委員会を設置し、代表取締役社長を議長として、経営方針・経営戦略等との関連性の程度を考慮して、必要に応じてリスク案件の洗い出し、改善・回避する施策立案の議論を行っております。
④子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規定に従い、子会社管理強化のための担当部門として、関係会社管理部及び海外事業本部を設置し、各子会社が内部取引規程や会社規程を遵守した活動を行っているか管理を行っております。また、月1回開催している国内子会社の取締役会及び海外子会社とのレビューには、代表取締役社長が適宜参加しております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(社外取締役及び業務執行を行わない取締役)及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額であります。
⑥取締役の定数について
当社は、取締役の定数を15名以内とする旨を定款で定めております。
⑦取締役の選任決議要件について
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧取締役会で決議することができる株主総会決議事項について
当社は、資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨株主総会の特別決議要件について
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

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