有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/05/31 11:08
【資料】
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【項目】
131項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、100年継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいただけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めております。基本方針の内容として、
1)株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
2)顧客、株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。
3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
4)独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監査機能を強化します。
5)持続的な企業価値の創造に向け、株主との間で建設的な対話を行います。
を掲げており、また「株式会社きもと企業行動規範」を定め共有し、長期安定的な企業価値の向上を目指して取り組んでおります。
② 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社における、企業統治の体制は、取締役会、監査役会を基本としております。当社は経営会議、常務会等を設置せず、重要な業務執行及び法定事項の決定並びに業務執行の監督は、すべて取締役会で行っております。社外取締役、常勤監査役及び社外監査役は、定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。なお、構成員につきましては、「(2) 役員の状況」に記載しております。
また、当社においては、株主の皆様に対する経営陣の業務執行及びその成果の責任を明確化するため、取締役の任期を1年としており、定時株主総会において信任の判断をしていただいております。
このような体制により、取締役の内部牽制が機能し、社外取締役、常勤監査役及び社外監査役は経営監督機能の役割を果たすことになり、経営の透明性及び健全性を確保し得ると考えております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムにつきましては、内部監査室を設置しており、当社の業務活動全般にわたり、その業務の妥当性、有効性、法令・社内規定の遵守状況を監査し、業務の改善に向け具体的な助言及び勧告を行っております。また、当社内部監査室は子会社の業務監査も適時実施しております。
c.リスク管理体制の整備の状況
当社は顧問弁護士として窪田法律事務所と顧問契約を締結しております。また会計監査人である太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。コンプライアンス体制につきましては、2018年4月より内部通報に関するガイドラインを制定し社内ポータル(電子掲示板)での周知徹底を図っております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
e.役員等賠償責任契約保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは該当責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。
なお各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を同じ内容にて更新する予定であります。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
会社の支配に関する基本方針
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値又は株主共同の利益を継続的に確保・向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えております。上場会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の株券等に対する大量買付提案又はこれに類似する行為があった場合、当社株券等を売却するかどうかは株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。
なお、当社は、当社株券等について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値又は株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付提案又はこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。そして、かかる株券等の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値又は株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株券等の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値又は株主共同の利益を毀損すると思われるものも少なくありません。
当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉、並びに顧客、取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、これらに対する十分な理解がなければ、当社の企業価値又は株主共同の利益を確保・向上させることはできません。当社の企業価値の源泉は、①独創的な技術開発力、②先進的な製造技術と一貫した品質保証体制、③「プロ集団」たる従業員の存在、④顧客・取引先との切磋琢磨する関係にあるため、当社の企業価値又は株主共同の利益を確保・向上させるには、特にかかる当社の企業価値の源泉に対する理解が必要不可欠であります。当社株券等の大量買付を行う者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値又は株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損する大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付行為に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値又は株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
b.基本方針の実現に資する取組み
(ⅰ) 当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて
イ.当社の企業理念について
当社は、技術開発型の企業としてグローバルに発展することにより、顧客・株主及び従業員の満足を得ることに努め、地域の発展と繁栄に寄与し、地球環境をまもり、未来に向けて社会とともに前進します。
ロ.当社の企業価値の源泉について
当社は1952年の創立以来、技術開発型の企業としてグローバルに発展することにより、顧客・株主及び従業員の満足を得ることを基本理念として、かかる方針の下、研究開発及び技術の革新を推進し、企業価値を向上させてまいりました。
かかる当社の企業価値の源泉は、①市場の急速な変化を先取りできる独創的な技術開発力、②多様な顧客に満足いただける製品を生み出す先進的な製造技術と高度で一貫した品質保証体制、③高品位な製品を適時に創り上げるための高い技術力を有する「プロ集団」たる従業員の存在、④常に最高の製品、商品及びサービスをともに創り上げていく顧客・取引先との切磋琢磨する関係にあります。
具体的には、第一に、当社の内外にわたる顧客それぞれにとって最高の製品、商品及びサービスを適時に提供するためには、時代の急速な変化を予測し、顧客のニーズを先取りする先見性が必要となります。
当社は創業以来、常に顧客との対話を重視し、顧客に満足いただける製品を生み出すための研究開発を推進してまいりました。この独創的な技術開発力こそが顧客に満足いただける製品、サービスの提供を可能にする原点であり、当社の企業価値を向上させております。
第二に、独創的な技術開発力により開発された製品を高い品質で安定的に供給できることは、顧客の信頼の獲得と取引の継続にとってきわめて重要です。このために当社では、ISO 9001:2015を取得し、独自に構築した先進的な製造技術と、高度で一貫した品質保証体制を確立しております。開発のみならず、製品の高品質・安定製造をも重視することにより、当社の企業価値を向上させております。
第三に、当社には、従業員が部署や職位に関わりなく自由に意見を述べ合うことでその技能等を伝承する企業風土が創業時から連綿と形成されており、従業員の技能向上の基礎となっております。研究開発、製造、営業等それぞれの職掌において顧客に満足いただける製品、サービスを適時に提供するためには、かかる従業員と企業風土を将来にわたり確保・維持することが不可欠です。当社は、時代の最先端をいく独創的かつ高度な技術を開発・維持するためには、このような高い技術力を有する従業員の存在が不可欠であるとの認識から、従業員一人ひとりが継続して成長し、独創的かつ高度な技能を身につけることができる体制づくりを構築しております。
第四に、時代の最先端をいく独創的かつ高度な技術を開発・維持するためには、従業員及び企業風土のみならず、優れた製品の提供を求める顧客及び協力関係にある取引先の存在が不可欠です。顧客から時には不可能と思われる高度な要請を受け、又は将来の市場動向を予測することにより、顧客のニーズにいち早く応えることができる当社の独創的な技術開発力が継続的に磨かれてまいりました。このような顧客・取引先との切磋琢磨する関係は、当社が世界に通ずる技術開発型の企業として、その時代に成し得る最高の専門技術と、最高の製品・商品並びにサービスを内外の顧客に提供するための大きな原動力となっております。この意味で、当社の既存の顧客・取引先との切磋琢磨する関係を将来にわたり確保することは、当社が企業価値を向上させていく上で極めて重要です。
ハ.当社の今後の企業価値又は株主共同の利益の確保、向上に向けた取組みについて
(イ) 経営計画について
当社グループは、引き続き企業理念のもと、持続的な発展と企業価値の向上に努め、独自性のある高付加価値製品の開発・生産及びサービスの提供を推進いたします。また、新型コロナウイルスによる非常事態下においても、生産性を損なうことなく、従業員一人ひとりが自立し、生き生きと充実して働ける環境づくりに努め、新しいワークスタイルを追求し、働き方改革に取り組んでまいります。
<フィルム事業>IoT関連、車載関連製品向けに日々進化する高度な技術へのニーズに対応するため、高付加価値製品の販売の推進並びに生産性、品質の向上及び災害リスクを考慮した三重・茨城両工場の製造品目の共通化を推進します。また、北米工場のコンパクトコーターを活かした新規分野への開発品の拡販に努め売上増を目指します。IoT/ビッグデータ時代に向けたモノづくりプロセスの最適化を進めるとともに、品質及び利益率向上に努め増益を目指します。
<データキッチン事業>自社工場をモデルにIoTを活用した「デジタルツイン」スマート工場の展開を推進してまいります。また点群データの処理及びデータ編集を中心に販売・技術力を強化してまいります。海外現地法人及び国内外の協力会社と共に、来るべきスマート社会にグローバルに貢献してまいります。
(ロ) CSR活動について
当社は、企業としての社会的責任を全うし、広く社会からの信頼を築き上げていくことが、企業価値の持続的向上のために必要不可欠と考え、コーポレート・ガバナンスの充実、企業倫理の向上、リスク管理の強化及び社会との関わりの深化を重要課題と位置付けております。
上記課題の実現のために、コンプライアンスの強化、経営の監督・監視機能の強化、経営責任の明確化、意思決定及び業務遂行の実効性・迅速性の確保、情報開示の強化を進めるとともに、株主の皆様、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼を一層高めるため、環境・安全・品質の確保と地域との対話等に取り組み、環境・社会・ガバナンスを重視したESG経営に取組むことで持続的な成長と企業価値の向上を実現します。
(ⅱ) コーポレート・ガバナンスの整備
当社は、取締役会、監査役会を基本に継続的なコーポレート・ガバナンスの充実が経営の最優先課題であると考え、諸制度の整備と透明性の高い情報開示の実施を適時行うとともに、高い自律性、効率性並びに競争力のある経営体制の確立を目指しております。
当社においては、株主の皆様に対する経営陣の責任を明確化するため、社外取締役を含めた取締役の任期を1年としております。また、当社は経営会議、常務会等を設置せず、重要な業務執行及び法定事項の決定並びに業務執行の監督は、すべて取締役会で行っております。常勤監査役及び社外監査役は、定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。また、監査役のサポート体制の充実を図るため、2007年7月より監査役スタッフ1名を選定いたしました。
当社は、以上のようなコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づく諸施策を実行し、当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上を目指してまいります。
④ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社株券等の大量買付行為を行おうとする者が現れた場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保する観点から、積極的な情報収集と適時開示に努めると共に、関係法令及び当社定款の許容する範囲内において適切な措置を講じてまいります。
⑤ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は、16名以内とする旨を定款に定めております。
また当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、資本政策及び配当政策の機動性を確保することを目的とするものであります。
ただし、期末配当につきましては、株主の皆様のご意向を直接お伺いする機会を確保するため、定時株主総会の決議事項とする方針としております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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