有価証券報告書-第61期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(3)【監査の状況】
①監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名(全員社外監査役)が、監査役会において定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役の職務執行全般について監査しております。
当事業年度の監査役会には、常勤監査役久野敬之氏、監査役長坂修氏および古明地宏氏は、開催された15回全てに出席しております。また、全3名の監査役は取締役会に出席し、活発に議論しております。
監査結果や重要会議の内容等についての報告や意見交換等を行うほか、監査の計画や方法等について協議を行い、経営トップと定期的に意見交換会を実施するとともに、事業所やグループ会社の工場等の現場往査も行っております。なお、監査役の長坂修氏は税理士としての専門的見地からの発言も行っております。
②監査役監査および内部監査、会計監査の状況
監査役監査につきましては、経営会議に出席するほか、事業所やグループ会社の工場等の現場往査を行っております。内部監査につきましては、年間の監査計画に基づきグループ全体の業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。監査役、内部監査室および会計監査人は、各々定期的または必要に応じて報告会を実施し情報交換を行い、連携を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1年間
ハ.監査業務を執行した公認会計士
(注)継続監査年数が、7年以下であるため年数の記載を省略しております。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制、独立性、専門性および効率性等を総合的に勘案し、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること、また、監査実績等を踏まえて選定を行っております。
当社監査役会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、若しくは監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査活動を通じ監査法人に対して、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているか、ミーティング等を行い評価を行っており、監査法人の品質管理、独立性、専門性および効率性等は妥当と判断しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度および前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当連結会計年度および当事業年度 PwCあらた有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称)
選任した監査公認会計士等の氏名又は名称 PwCあらた有限責任監査法人
退任した監査公認会計士等の氏名又は名称 有限責任監査法人トーマツ
(異動の年月日)
2021年5月26日
(異動の決定又は異動に至った理由および経緯)
当社の会計監査人であります有限責任監査法人トーマツは、2021年5月26日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。現会計監査人との監査契約の継続期間は上場以前の期間も含めると長期にわたること、また、同監査法人から監査報酬の増額改定があったこと等を契機として検討した結果、独立性、専門性、品質管理体制およびグローバルな監査体制等の観点から監査が適正に行われると評価したことに加えて、会計監査人の交代により新たな視点での監査も期待できると判断し、新たにPwCあらた有限責任監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(上記の理由および経緯に対する次の内容)
退任した公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社が監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針につきましては、監査計画および監査日数並びに監査報酬見積り等を勘案した上で決定する方針としております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるか必要な検証を行って上で、判断して同意しております。
①監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名(全員社外監査役)が、監査役会において定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役の職務執行全般について監査しております。
当事業年度の監査役会には、常勤監査役久野敬之氏、監査役長坂修氏および古明地宏氏は、開催された15回全てに出席しております。また、全3名の監査役は取締役会に出席し、活発に議論しております。
監査結果や重要会議の内容等についての報告や意見交換等を行うほか、監査の計画や方法等について協議を行い、経営トップと定期的に意見交換会を実施するとともに、事業所やグループ会社の工場等の現場往査も行っております。なお、監査役の長坂修氏は税理士としての専門的見地からの発言も行っております。
②監査役監査および内部監査、会計監査の状況
監査役監査につきましては、経営会議に出席するほか、事業所やグループ会社の工場等の現場往査を行っております。内部監査につきましては、年間の監査計画に基づきグループ全体の業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。監査役、内部監査室および会計監査人は、各々定期的または必要に応じて報告会を実施し情報交換を行い、連携を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1年間
ハ.監査業務を執行した公認会計士
| 監査業務を執行した公認会計士の氏名 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 直幸 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 村田 賢士 |
(注)継続監査年数が、7年以下であるため年数の記載を省略しております。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制、独立性、専門性および効率性等を総合的に勘案し、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること、また、監査実績等を踏まえて選定を行っております。
当社監査役会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、若しくは監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査活動を通じ監査法人に対して、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているか、ミーティング等を行い評価を行っており、監査法人の品質管理、独立性、専門性および効率性等は妥当と判断しております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度および前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当連結会計年度および当事業年度 PwCあらた有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称)
選任した監査公認会計士等の氏名又は名称 PwCあらた有限責任監査法人
退任した監査公認会計士等の氏名又は名称 有限責任監査法人トーマツ
(異動の年月日)
2021年5月26日
(異動の決定又は異動に至った理由および経緯)
当社の会計監査人であります有限責任監査法人トーマツは、2021年5月26日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。現会計監査人との監査契約の継続期間は上場以前の期間も含めると長期にわたること、また、同監査法人から監査報酬の増額改定があったこと等を契機として検討した結果、独立性、専門性、品質管理体制およびグローバルな監査体制等の観点から監査が適正に行われると評価したことに加えて、会計監査人の交代により新たな視点での監査も期待できると判断し、新たにPwCあらた有限責任監査法人を会計監査人として選任いたしました。
(上記の理由および経緯に対する次の内容)
退任した公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 38,500 | - | 39,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 38,500 | - | 39,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社が監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針につきましては、監査計画および監査日数並びに監査報酬見積り等を勘案した上で決定する方針としております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるか必要な検証を行って上で、判断して同意しております。