| (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しております。また、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。この結果、当第3四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が364,022千円増加、退職給付に係る負債が59,886千円減少し、税効果会計の影響を反映したことにより利益剰余金が274,692千円増加しております。また、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益については、それぞれ9,478千円減少しております。なお、前第3四半期連結累計期間の四半期連結包括利益計算書において一部の在外子会社に係る退職給付債務調整額については「在外子会社の退職給付債務調整額」と表示しておりましたが、当第3四半期連結累計期間においては、「退職給付に係る調整額」に含めて表示しております。 |