臨時報告書

【提出】
2020/11/19 14:28
【資料】
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提出理由

2020年11月13日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年11月13日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとしておりますが、コロナ禍のいま、業務効率を向上することが急務となっており、グループ内での会計処理統一による効率化、財務諸表の比較可能性の向上、グローバルなグループ経営管理の強化及びスピード経営の加速を目指し決算期を統一し、経営情報の適時・適確な開示をはかり、経営の効率化及び透明性をさらに高めることを目的として、毎年1月1日から12月31日までに変更したいと存じます。
これに伴い、現行定款第11条、第12条、第30条、第31条の変更を行うものであります。また、事業年度の変更に伴う経過措置につきまして、附則を新設するものであります。
(下線は変更箇所を示します。)
現行定款変 更 案
第3章 株主総会
(招集の時期)
第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時にこれを招集する。
第3章 株主総会
(招集の時期)
第11条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時にこれを招集する。
(基準日)
第12条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(基準日)
第12条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
第6章 計算
(事業年度)
第30条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第6章 計算
(事業年度)
第30条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。
(剰余金の配当)
第31条 当会社は、株主総会の決議により毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。
(剰余金の配当)
第31条 当会社は、株主総会の決議により毎年12月31日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。
2 当会社は、取締役会の決議により毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。2 当会社は、取締役会の決議により毎年6月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。

現行定款変 更 案
附則
(新設)
附則
(経過措置)
第30条の規定にかかわらず、第72期事業年度は2020年4月1日から2020年12月31日までとする。
なお、第31条は変更後の定款を適用する。
なお、本附則は、2021年1月1日をもってこれを削除する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
決議の結果及び
賛成割合(%)
第1号議案
定款一部変更の件
107,5561880可決99.68

(注) 各決議事項が可決されるための要件は以下のとおりです。
第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。