取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の具体的内容については、取締役会で定めた決定方針に基づき、株主総会で決議された範囲内において、取締役会から委任された代表取締役社長により決定します。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等の額並びに譲渡制限付株式報酬の数であり、これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、業績を考慮しつつ各取締役の担当業務の評価を行うことは代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額400,000千円以内(賞与相当額を含む。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は15名以内とする。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額150,000円以内(賞与相当額を含む。定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。)とするものです。
また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2024年6月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての報酬等の限度額は、年額80,000千円以内、総数6万株以内と決議されています。
2025/06/30 13:08