有価証券報告書-第48期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、平成30年6月期から平成32年6月期の3事業年度において、当社の営業利益が下記(a)から(c)にそれぞれ掲げる水準を全て満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を、平成32年6月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)平成30年6月期:650百万円
(b)平成31年6月期:700百万円
(c)平成32年6月期:750百万円
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において新たなストック・オプションの付与はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 平成29年3月6日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成32年10月1日 至 平成36年3月5日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、平成30年6月期から平成32年6月期の3事業年度において、当社の営業利益が下記(a)から(c)にそれぞれ掲げる水準を全て満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を、平成32年6月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)平成30年6月期:650百万円
(b)平成31年6月期:700百万円
(c)平成32年6月期:750百万円
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 100,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 100,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 第1回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 725 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 700 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において新たなストック・オプションの付与はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。