臨時報告書
- 【提出】
- 2022/03/30 16:11
- 【資料】
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提出理由
2022年3月30日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
⑴2021年6月16日付けで「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会(以下「バーチャルオンリー型株主総会」といいます。)の開催が可能となりました。当社におきましても、今後の株主総会の開催方法の選択肢の一つとして、バーチャルオンリー型株主総会の開催を可能とするため、現行定款第22条に第2項を追加し、追加される同項の規定が種類株主総会にも準用されるように現行定款第28条第4項を変更するものであります。
なお、本変更は、本株主総会での決議に加え、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件とし、当該確認を受けた日に効力が生じるものといたします。
⑵「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)による会社法等の改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社(上場会社)においては、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなり、この改正に係る施行日が政令第334号により2022年9月1日と定められたことを受け、現行定款第25条の変更を行うものであります。
⑶上記⑴及び⑵の新設・削除・変更に伴い、効力発生日、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
矢澤豊氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏の各氏を監査役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
なお、賛成割合については、本株主総会前日までの事前行使分の議決権及び当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しており、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
以 上
2022年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
⑴2021年6月16日付けで「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会(以下「バーチャルオンリー型株主総会」といいます。)の開催が可能となりました。当社におきましても、今後の株主総会の開催方法の選択肢の一つとして、バーチャルオンリー型株主総会の開催を可能とするため、現行定款第22条に第2項を追加し、追加される同項の規定が種類株主総会にも準用されるように現行定款第28条第4項を変更するものであります。
なお、本変更は、本株主総会での決議に加え、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件とし、当該確認を受けた日に効力が生じるものといたします。
⑵「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)による会社法等の改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社(上場会社)においては、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなり、この改正に係る施行日が政令第334号により2022年9月1日と定められたことを受け、現行定款第25条の変更を行うものであります。
⑶上記⑴及び⑵の新設・削除・変更に伴い、効力発生日、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
矢澤豊氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏の各氏を監査役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 649,491 | 9,660 | 44 | (注)1 | 可決 98.40 |
| 第2号議案 | |||||
| 矢澤 豊 | 658,831 | 523 | 44 | 可決 99.79 | |
| 鈴木 誠 | 658,834 | 520 | 44 | (注)2 | 可決 99.79 |
| 金子 彰良 | 658,836 | 518 | 44 | 可決 99.79 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
なお、賛成割合については、本株主総会前日までの事前行使分の議決権及び当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しており、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
以 上