四半期報告書-第60期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.8%から、平成28年10月1日に開始する連結会計年度及び平成29年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.4%に、平成30年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.2%となります。
この法定実効税率の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,836千円、退職給付に係る調整累計額が2,600千円それぞれ減少し、法人税等調整額が12,235千円それぞれ増加しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.8%から、平成28年10月1日に開始する連結会計年度及び平成29年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.4%に、平成30年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.2%となります。
この法定実効税率の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が14,836千円、退職給付に係る調整累計額が2,600千円それぞれ減少し、法人税等調整額が12,235千円それぞれ増加しております。