臨時報告書
- 【提出】
- 2016/11/29 13:45
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年11月25日開催の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年11月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円 配当総額104,672,900円
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下の通り、一部変更する。
(下線部は変更箇所を示します。)
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、榊原憲二、榊原誠、寒河江茂兵衛、吉野靖、善本淳一、遠藤正明、大宮正則、渋谷雄司を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、鈴木辰雄を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成28年11月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円 配当総額104,672,900円
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下の通り、一部変更する。
(下線部は変更箇所を示します。)
| 旧定款 | 新定款 |
| (目的) | (目的) |
| 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 | 第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 |
| 1.工作機械及び各種機械の製造並びに販売 | 1.工作機械及び各種機械の製造並びに販売 |
| 2.工作機械及び各種機械のリース | 2.工作機械及び各種機械のリース |
| 3.各種機械及び機材の輸入並びに販売 | 3.各種機械及び機材の輸入並びに販売 |
| (新設) | 4.中古の工作機械及び各種機械の買取、修理、販売 |
| (新設) | 5.医療機器の製造並びに販売 |
| 4.前各号に付帯する一切の業務 | 6.前各号に付帯する一切の業務 |
| (剰余金の配当等の決定機関) | |
| (新設) | 第28条 当会社は、取締役会の決議により、法令が定めるところにより、剰余金の配当等を行うことができる。 |
| (剰余金の配当) 第28条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 2、前項のほか、取締役会の決議により、毎年2月末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 | (削除) |
| 旧定款 | 新定款 |
| (新設) (自己株式の取得) 第29条 取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。 | (配当金の配当の基準日) 第29条 剰余金の配当としての期末配当は、毎年8月末日、中間配当は毎年2月末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対しこれを行うことができる。 (削除) |
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、榊原憲二、榊原誠、寒河江茂兵衛、吉野靖、善本淳一、遠藤正明、大宮正則、渋谷雄司を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、鈴木辰雄を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 17,907 | 281 | - | (注)1 | 可決 98.46 |
| 第2号議案 | 17,216 | 972 | (注)2 | 可決 94.66 | |
| 第3号議案 | |||||
| 榊原 憲二 | 17,221 | 967 | - | (注)3 | 可決 94.68 |
| 榊原 誠 | 17,935 | 253 | - | 可決 98.61 | |
| 寒河江 茂兵衛 | 17,935 | 253 | - | 可決 98.61 | |
| 吉野 靖 | 17,935 | 253 | - | 可決 98.61 | |
| 善本 淳一 | 17,935 | 253 | - | 可決 98.61 | |
| 遠藤 正明 | 17,935 | 253 | - | 可決 98.61 | |
| 大宮 正則 | 17,935 | 253 | 可決 98.61 | ||
| 渋谷 雄司 | 17,935 | 253 | 可決 98.61 | ||
| 第4号議案 | |||||
| 鈴木 辰雄 | 17,933 | 255 | - | (注)3 | 可決 98.60 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上