臨時報告書
- 【提出】
- 2016/06/30 11:28
- 【資料】
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提出理由
平成28年6月28日の第25回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款変更の理由等は次のとおりであり、定款変更は本総会の終結の時をもって効力を生じるものとする。
①取締役会の監督機能の強化によるコーポレートガバナンスの充実という観点から、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)(以下、当該法律による改正後の会社法を「改正会社法」という。)によって新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されたことに伴い、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員である取締役に係る規定の新設、監査役および監査役会に係る規定の削除、取締役および取締役会に係る規定の変更等、所定の変更を行う。
②改正会社法により、非業務執行取締役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったので、責任限定契約の対象を拡大して適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするために、現行定款規定(取締役の責任免除、変更後の定款第30条)を変更する。
③会社法第459条により認められている取締役会決議による剰余金の配当等が可能となる条項を設け、当該規定と重複する現行定款規定を削除する(変更後の定款第40条)。
④上記の変更に伴い、必要となる条数の調整、その他文言の整理を行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、安達稔、安達良紀、稲田盛一、藤田雅之、白戸幸治および駒井幸三の6氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、魚田昌孝、松本茂および酒井正輔の3氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、年額1億円以内(うち社外取締役は1千万円以内)とする。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額2千万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成28年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款変更の理由等は次のとおりであり、定款変更は本総会の終結の時をもって効力を生じるものとする。
①取締役会の監督機能の強化によるコーポレートガバナンスの充実という観点から、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)(以下、当該法律による改正後の会社法を「改正会社法」という。)によって新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されたことに伴い、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員である取締役に係る規定の新設、監査役および監査役会に係る規定の削除、取締役および取締役会に係る規定の変更等、所定の変更を行う。
②改正会社法により、非業務執行取締役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったので、責任限定契約の対象を拡大して適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするために、現行定款規定(取締役の責任免除、変更後の定款第30条)を変更する。
③会社法第459条により認められている取締役会決議による剰余金の配当等が可能となる条項を設け、当該規定と重複する現行定款規定を削除する(変更後の定款第40条)。
④上記の変更に伴い、必要となる条数の調整、その他文言の整理を行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、安達稔、安達良紀、稲田盛一、藤田雅之、白戸幸治および駒井幸三の6氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、魚田昌孝、松本茂および酒井正輔の3氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、年額1億円以内(うち社外取締役は1千万円以内)とする。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額2千万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 21,262 | 928 | 33 | (注)2 | 可決 | (93.7%) |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件 | (注)3 | |||||
| 安達稔 安達良紀 稲田盛一 藤田雅之 白戸幸治 駒井幸三 | 20,481 21,031 21,091 20,235 20,233 20,224 | 1,709 1,159 1,099 1,955 1,957 1,966 | 33 33 33 33 33 33 | 可決 可決 可決 可決 可決 可決 | (90.3%) (92.7%) (93.0%) (89.2%) (89.2%) (89.2%) | |
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)3 | |||||
| 魚田昌孝 松本茂 酒井正輔 | 21,189 21,218 21,198 | 1,001 972 992 | 33 33 33 | 可決 可決 可決 | (93.4%) (93.6%) (93.5%) | |
| 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件 | 19,531 | 2,655 | 37 | (注)1 | 可決 | (86.1%) |
| 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 | 19,541 | 2,645 | 37 | (注)1 | 可決 | (86.2%) |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。