有価証券報告書-第25期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
1.返品権付きの販売に係る収益認識
返品権付きの販売について、従来は、重要性の観点から顧客より返品を受けた時点で売上高から控除する処理
を行っておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品に関しては、変動対価に関する定めに従って販売
時に収益を認識せず、顧客への返金が見込まれる金額について返金負債を計上する処理に変更しております。
2.代理人取引に係る収益認識
従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社
グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除し
た純額で収益を認識する方法に変更しております。
3.有償支給取引に係る収益認識
従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、買戻し義務に該当する有償支給取引につ
いては、有償支給した原材料等について消滅を認識しない方法に変更しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品及び製品の国内販売において、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の売上高は121百万円減少し、売上原価は75百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ45百万円減少しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益が45百万円減少しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は37百万円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
1.返品権付きの販売に係る収益認識
返品権付きの販売について、従来は、重要性の観点から顧客より返品を受けた時点で売上高から控除する処理
を行っておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品に関しては、変動対価に関する定めに従って販売
時に収益を認識せず、顧客への返金が見込まれる金額について返金負債を計上する処理に変更しております。
2.代理人取引に係る収益認識
従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社
グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除し
た純額で収益を認識する方法に変更しております。
3.有償支給取引に係る収益認識
従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、買戻し義務に該当する有償支給取引につ
いては、有償支給した原材料等について消滅を認識しない方法に変更しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品及び製品の国内販売において、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の売上高は121百万円減少し、売上原価は75百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ45百万円減少しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益が45百万円減少しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は37百万円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。