新株予約権
個別
- 2016年6月30日
- 5100万
- 2017年6月30日 +1.96%
- 5200万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 当該制度の内容は、次のとおりであります。2017/09/25 15:02
(注)付与対象者は、取締役会決議時には5名でありましたが、2名は退職により権利を行使しております。決議年月日 平成22年9月29日 付与対象者の区分及び人数(名) 取締役 3名 (注) 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況①」に記載しております。 株式の数(株) 同上 新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使の条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 同上 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上
(注)付与対象者は、取締役会決議時には5名でありましたが、1名は退職により権利を行使しております。決議年月日 平成23年9月29日 付与対象者の区分及び人数(名) 取締役 4名 (注) 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況②」に記載しております。 株式の数(株) 同上 新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使の条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 同上 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 - #2 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2017/09/25 15:02
(注) 株式数に換算して記載しております。平成22年第1回株式報酬型ストック・オプション 平成23年第2回株式報酬型ストック・オプション 付与日 平成22年10月18日 平成23年10月17日 権利確定条件 ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成51年10月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成52年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。
(注) 株式数に換算して記載しております。平成24年第3回株式報酬型ストック・オプション 平成25年第4回株式報酬型ストック・オプション 付与日 平成24年10月17日 平成25年10月17日 権利確定条件 ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成53年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成54年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利。2017/09/25 15:02
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利。 - #4 新株予約権等に関する注記
- 2.新株予約権に関する事項2017/09/25 15:02
- #5 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2017/09/25 15:02
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 - #6 1株当たり情報、財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2017/09/25 15:02
前事業年度(自 平成27年7月1日至 平成28年6月30日) 当事業年度(自 平成28年7月1日至 平成29年6月30日) 普通株式増加数(千株) 23 23 (うち新株予約権(千株)) (23) (23) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 - -