「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から2017年1月1日に開始する事業年度及び2018年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.8%に、2019年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は70百万円減少し、法人税等調整額が76百万円、繰延ヘッジ損益が2百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が2017年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、2018年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、2019年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されておりますが、これによる財務諸表に与える影響はありません。
2017/03/27 15:58