(返品権付取引に係る収益認識)
従来、売上総利益相当額に基づいて「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品の収益および売上原価相当額を除いた額を収益および売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。
2023/01/13 15:59