有価証券報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損」は特別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
また、前連結会計年度において、区分掲記しておりました「特別損失」の「リース解約損」13百万円は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「特別損失」の「その他」に含めて表示することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「リース解約損」に表示していた13百万円及び「その他」に表示していた10百万円は、「投資有価証券評価損」0百万円、「その他」23百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損」は特別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
また、前連結会計年度において、区分掲記しておりました「特別損失」の「リース解約損」13百万円は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「特別損失」の「その他」に含めて表示することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「リース解約損」に表示していた13百万円及び「その他」に表示していた10百万円は、「投資有価証券評価損」0百万円、「その他」23百万円として組み替えております。