有価証券報告書-第99期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主の権利を次に掲げる権利に制限しております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利
(4)株式取扱規則に定められている単元未満株式の売渡請求をする権利
(5)2018年3月29日開催の第98回定時株主総会において、株式併合の効力発生日である2018年7月1日をもって、定款に定める単元株式数を1,000株から100株に変更する旨の決議を行い、承認可決されております。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取・買増 | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都で発行する日本経済新聞に掲載して行なう。 公告掲載URL https://www.shoko.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項なし |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主の権利を次に掲げる権利に制限しております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利
(4)株式取扱規則に定められている単元未満株式の売渡請求をする権利
(5)2018年3月29日開催の第98回定時株主総会において、株式併合の効力発生日である2018年7月1日をもって、定款に定める単元株式数を1,000株から100株に変更する旨の決議を行い、承認可決されております。