有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)
(1)概要
従来、市場価格のない株式については、金融商品会計基準第19項に基づき取得原価で評価することとされていました。しかし近年、非上場株式を含むベンチャーキャピタルファンドが増加しており、これらの株式を時価で評価することによって財務諸表の透明性が向上し、投資の促進が期待されるようになっています。
こうした状況を受けて、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である非上場株式について、会計上の取扱いを見直すことを目的に、企業会計基準委員会において検討が行われ、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」が公表されました。
この改正により、一定の要件を満たすベンチャーキャピタルファンド等の組合等への出資者は、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について、時価で評価することが可能となります。また、これらの株式の評価差額に相当する出資者の持分は、純資産の部に計上することが定められています。
(2)適用予定日
2027年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理および開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)
(1)概要
従来、市場価格のない株式については、金融商品会計基準第19項に基づき取得原価で評価することとされていました。しかし近年、非上場株式を含むベンチャーキャピタルファンドが増加しており、これらの株式を時価で評価することによって財務諸表の透明性が向上し、投資の促進が期待されるようになっています。
こうした状況を受けて、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である非上場株式について、会計上の取扱いを見直すことを目的に、企業会計基準委員会において検討が行われ、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」が公表されました。
この改正により、一定の要件を満たすベンチャーキャピタルファンド等の組合等への出資者は、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について、時価で評価することが可能となります。また、これらの株式の評価差額に相当する出資者の持分は、純資産の部に計上することが定められています。
(2)適用予定日
2027年3月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理および開示について定めたものであります。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。